○七宗町身体障害者短期入所事業運営要綱

平成12年9月1日

要綱第16号

(目的)

第1条 七宗町身体障害者短期入所事業(以下「事業」という。)は、重度身体障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該重度身体障害者が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設等に保護(以下「短期入所」という。)し、もつて、これら居宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、七宗町とする。ただし、この事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。この場合において町長はその法人等に対し、当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する18歳以上の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の等級が1級及び2級の在宅重度身体障害者とする。ただし、訓練的理由による場合は、家族等介護者を含むものとする。

(実施施設等)

第4条 この事業の実施施設は、身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に保護することができるあらかじめ町長が指定した身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設とする。ただし、医療法人等又は民間事業者等が実施する場合であつて、これらの施設に準じて、この事業が適切に実施されると認められる施設であつても差し支えないものとする。

2 この事業は、前項に掲げる施設の空きベッド及び短期保護のために整備したベッド等を利用して実施する。

(保護の要件)

第5条 保護の要件は、重度身体障害者の介護を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において重度身体障害者を介護できないため、前条第1項に掲げる実施施設に短期入所する必要があると町長が認めた場合、及び重度身体障害者に対し機能訓練等を、介護を行う者に対しては介護技術等を修得させることにより、在宅介護の質の向上に資すると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

介護者の休息、旅行、その他

(3) 訓練的理由

対象となる障害者を入所させ日常生活動作訓練及び介護の受け方等を指導すると同時に、介護を行う者に対しても宿泊を含む介護実習を行う。

(保護の期間)

第6条 保護の期間は、7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、保護期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(費用負担)

第7条 町長は、実施施設の長に対し、短期入所に要した経費として国及び県の定める基準額に基づき算出された額を支弁するものとする。

2 短期入所を希望する重度身体障害者の介護者(以下「利用者」という。)は、保護に要する費用のうち飲食物費相当額(以下「利用料」という。)を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第5条第1項及び第3項の理由により利用する場合は、これを免除することができるものとする。

3 訓練的理由による介護者については、飲食物費相当額及び介護実習に伴う実費の全額を負担するものとする。

4 町長は、前項に規定する利用料を決定したときは、利用者に通知するものとする。

5 利用者は、前項による通知を受けたときは、納付期限までに利用料を納入しなければならない。

(入所申請)

第8条 利用者は、身体障害者短期入所申請書(別記第1号様式)に短期入所者の状況について(別記第2号様式)を添えて町長に提出するものとする。ただし、様式第2号を既に提出したことがある場合で、その内容に相違がないときは添付を省略することができる。

(入所決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、速やかに申請にかかる短期入所の要否及び実施施設の収容能力等を調査し、短期入所の決定を行うものとする。

2 町長は、前項規定により短期入所の必要があると決定したときは、速やかに身体障害者短期入所(期間延長)依頼書(別記第3号様式)により実施施設の長に依頼するとともに、身体障害者短期入所(期間延長)決定通知書(別記第4号様式)により利用者に通知するものとする。

3 町長は、前条の規定による申請が短期入所の要件に該当しないものと決定したときは、身体障害者短期入所(期間延長)却下通知書(別記第5号様式)により利用者に通知するものとする。

(即時入所の手続き)

第10条 利用者は、緊急性が極めて高い理由のため、第8条に規定する申し込みの手続きが困難なときは、口頭で申し込むことができるものとする。

2 町長は、前項による申し込みがやむを得ないと認める場合は、短期入所に必要な事項を聴取し、実施施設の長の同意を得て緊急に短期入所を行うことができるものとする。

3 前項の規定により緊急に短期入所を行つた場合は、事後、速やかに第8条から第9条に規定する手続きをとるものとする。

(入所手続)

第11条 利用者は、入所時に誓約書(別記第6号様式)を実施施設の長に提出するものとする。

2 実施施設の長は、重度身体障害者を入所させるにあたり、利用者から居宅時における当該身体障害者の健康状況及び特性について充分聴取したうえ、円滑な保護に努めるものとする。

(入所解除)

第12条 利用者は、短期入所の期間終了前に短期入所の事由が消滅したときは、直ちに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告があつた場合には、短期入所の解除を決定し、身体障害者短期入所解除通知書(別記第7号様式別記第8号様式)により実施施設の長及び利用者に通知するものとする。

(入所期間延長)

第13条 利用者が、第6条ただし書に規定する短期入所期間延長を希望するときは、身体障害者短期入所期間延長申請書(別記第9号様式)を町長に提出するものとする。

2 第9条の規定は、短期入所期間延長の手続きについて準用する。

(移送)

第14条 入退所時における重度身体障害者の移送は、利用者が行うものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めのない事項は、平成12年7月7日付障第528号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「身体障害者居宅生活支援事業の実施等について」の(別添3)「身体障害者短期入所事業運営要綱」及び平成4年2月28日付障第112号岐阜県民生部長通知「岐阜県身体障害者地域福祉活動促進事業実施要項の制定について」の規定を準用し、その他この事業の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成12年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町身体障害者短期入所事業運営要綱

平成12年9月1日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)