○七宗町自主運行バス設置条例
昭和47年3月21日
条例第9号
第1章 総則
(設置)
第1条 本町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第101条第1項の規定に基づき、地域住民の便益確保のため自主運行バスを設置する。
(運行区域)
第2条 運行区域は次のとおりとする。
神渕A線
起点 大貝戸(上麻生駅経由) 終点 杉洞
〃 中学校(上麻生駅経由) 〃 杉洞
〃 小学校 〃 大貝戸
スクール混乗
起点 中学校 終点 杉洞
神渕B線
起点 中学校(上麻生駅経由) 終点 間見
〃 中学校(上麻生駅・小学校経由) 〃 間見
〃 小学校 〃 間見
スクール混乗
起点 中学校 終点 間見
〃 小学校 〃 間見
川並線
起点 上麻生駅 終点 分郷公民館
スクール混乗
起点 上麻生駅 終点 分郷公民館
中麻生線
起点 上麻生駅 終点 大貝戸
神渕循環線(葉津・八日市・奥田地区循環)
起点 神渕支所(右回り・左回り) 終点 神渕支所
(運行経路粁程)
第3条 運行経路及び粁程を次のとおり定める。
神渕A線
大貝戸また中学校を起点とし、上麻生駅・小穴・万場・杉洞の間 17.8粁
七宗小学校を起点とし、小穴・上麻生駅・大貝戸の間 12.6粁
スクール混乗
大貝戸また中学校を起点とし、上麻生駅・小穴・万場・杉洞の間 17.8粁
小学校を起点とし、小穴・上麻生駅・大貝戸の間 12.6粁
神渕B線
中学校を起点とし、上麻生駅・葛屋・小学校・間見の間 16.9粁
スクール混乗
中学校を起点とし、上麻生駅・葛屋・小学校・間見の間 16.9粁
小学校を起点とし、牛ヶ洞・間見の間 5.3粁
川並線
上麻生駅を起点とし大貝戸、野々古屋公民館、勝谷橋、大崎を経由し分郷公民館の間 16.7粁
スクール混乗
上麻生駅を起点とし、分郷公民館の間 11.3粁
中麻生線
上麻生駅を起点とし木知洞、中麻生を経由し大貝戸の間 3.2粁
神渕循環線
神渕支所を起点・終点とし、葉津・八日市・奥田地区を周回 23.5粁
(運行期間)
第4条 運行期間は、岐阜県知事の定めるところによるものとする。
(車両台数)
第5条 車両台数は、6台とする。
第2章 料金
(料金)
第6条 料金は、1回の乗車につき小学生、中学生及び障がい者(身体障害者手帳、療育手帳又は、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する者)は50円、高校生以上は100円、小学生未満は無料とする。また、通行路線区間内の別路線への乗り継ぎは1回まで無料とする。
(料金の徴収方法)
第7条 車内発売乗車券、回数乗車券並びに定期乗車券によるものとする。
第3章 補則
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月19日から適用する。
附則(昭和48年8月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年11月13日条例第15号)
この条例は、昭和56年2月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第17号)
この条例は、昭和58年3月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第24号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年6月13日条例第12号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成元年12月18日条例第34号)
この条例は、平成2年1月1日より施行する。
附則(平成23年9月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月12日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第19号)
この条例は、平成29年4月20日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月6日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。