○七宗町国民健康保険条例

昭和36年3月26日

条例第2号

第1章 この町が行う国民健康保険

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めてあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(設置)

第1条の2 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定に基づき、七宗町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について、療養の給付を受ける被保険者はその給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者(被保険者の属する世帯の世帯主)に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第9条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をする。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第12条 被保険者でない者に第10条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第13条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第8章 罰則

第14条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第15条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第16条 この町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限はその発生の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和37年11月10日条例第3号)

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和38年6月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年9月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に行われた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及び療養に係る国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及び療養に係る国民健康保険の療養費の額については、従前の例による。

(昭和42年2月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(支給基礎となる経過措置)

2 改正後の条例第5条、第6条及び第7条の規定は、昭和45年4月1日以後における出生、死亡について適用し、同日前の出生、死亡については、従前の例による。

(昭和47年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年6月29日条例第19号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月19日条例第7号)

1 この条例は、第7条及び第8条については、昭和49年4月1日から、第6条の2及び第6条の3については、昭和49年7月1日からそれぞれ施行する。

2 改正後の条例第7条及び第8条の規定は、昭和49年4月1日以後の出生、死亡について適用し、同日前の出生、死亡については、なお従前の例による。

(昭和50年3月17日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第7条、第8条及び第9条の規定は、昭和50年4月1日以後の出産、死亡並びに育児について適用し、同日前の出産、死亡並びに育児については、なお従前の例による。

(昭和50年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和53年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、条例第4条及び第7条の規定は、昭和52年10月1日から適用し、第8条は、昭和53年4月1日より適用する。

(昭和54年10月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条は昭和54年4月1日から適用し、第7条は昭和54年12月1日以降の出産から適用する。

(昭和56年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第8条は昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(支給基準となる経過措置)

2 改正後の規定は、昭和57年3月1日以後の出生について適用し、同日前の出生については、なお従前の例による。

(昭和57年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年9月22日条例第21号)

この条例は、国民健康保険法の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月13日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の七宗町国民健康保険条例第7条は、平成4年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成6年9月29日条例第15号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第10条から第12条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月20日条例第23号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月22日条例第18号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第33号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月15日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る七宗町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る七宗町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和6年9月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

七宗町国民健康保険条例

昭和36年3月26日 条例第2号

(令和6年12月2日施行)