○七宗町国民健康保険者資格証明書及び短期有効期限付被保険者証交付要綱
平成11年11月18日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、被保険者負担の公平と国民健康保険財政の安定化を図ることから、特別の事情もなく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者に対して、被保険者資格証明書及び短期有効期限付被保険者証を交付し、保険給付の全部、又は一部の差し止め措置を講ずると共に、積極的に納付指導を実施し、収納率の向上に資することを目的とする。
(被保険者資格証明書等の交付)
第2条 保険者は、次に掲げる被保険者の属する世帯に対し、その状況に応じて被保険者資格証明書及び短期有効期限付被保険者証を交付することができる。
(1) 保険税を滞納している世帯(天災その他特別の事情がある場合を除く。)
(2) 人材派遣会社等の被用者保険適用事業所に短期雇用で就労している者
(3) 督促、催告等を通じても保険税の滞納が続き、納付相談・指導に一向に応じようとしない者
(4) 納付相談・指導の結果、所得・資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(5) 納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもつて履行しようとしない者
(6) 滞納処分等を免れるよう、意図的に差押財産の名義変更を行うなどの行為がみられる者
(7) その他町長が必要と認める者
2 被保険者資格証明書の交付
(1) 特別な事情もなく、前年度以前の保険税をその納期から1年以上滞納しており、納付相談・指導に一向に応じない、若しくは納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもつて履行しようとしない者
3 短期有効期限付被保険者証(1箇月)の交付
(1) 特別な事情もなく、前年度以前の保険税をその納期から1年以上滞納しているが、納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもつて履行しようとする者
4 短期有効期限付被保険者証(3箇月)の交付
(1) 特別な事情もなく、前年度以前の保険税をその納期から6箇月以上1年未満滞納している者
5 短期有効期限付被保険者証(6箇月)の交付
(1) 特別な事情もなく、前年度以前の保険税をその納期から3箇月以上6箇月未満滞納している者
8 滞納保険税の状況により、次に掲げる場合は被保険者証を交付することができる。
(1) 滞納している保険税を完納したとき
(2) 滞納している保険税が著しく減少したとき
(3) その他特別な事情があると認められたとき
(被用者保険適用事業所の短期雇用就労者等)
第3条 人材派遣会社等被用者保険適用事業所の短期雇用就労者においては、その雇用が3箇月を超える場合、又は超えると見込まれる場合は、被用者保険の適用を受けるよう指導することを原則とするが、事業所等の事情によりその適用を受けず、七宗町国民健康保険に加入を希望する場合は、その事業所より依頼書を提出させ、その内容に応じた短期有効期限付被保険者証を交付する。
2 短期有効期限付被保険者証の有効期限は、原則として3箇月を限度とし、状況に応じ短縮することができる。
(1) 雇用契約書における雇用期間の満了日までが3箇月未満の場合は、雇用期間満了日までとする。
(2) 在留期限の満了日までが3箇月未満の場合は、在留期限満了日までとする。
(その他必要な事項)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成11年12月1日から施行適用する。
附則(平成14年11月14日要綱第7号)
この要綱による改正後の七宗町国民健康保険者資格証明書及び短期有効期限付被保険者証交付要綱の規定は、平成14年12月1日から適用する。
附則(平成17年8月8日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
附則(平成19年6月22日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月30日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月26日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。