○七宗町介護保険料減免取扱規則
平成12年12月1日
規則第19号
第1条 この規則は、七宗町介護保険条例(平成12年七宗町介護保険条例第8号。以下「条例」という。)第15条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
第2条 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、条例第15条第1項各号の一に該当し、必要と認められる場合は、その納付すべき当該年度の保険料のうち、申請の日以後の納期に係る納付額に相当する額について別表に掲げる区分により減免する。
第3条 条例第15条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式とする。
2 町長は前項に定める申請書を受理したときは、申請の事由が事実と相違ないことを審査するものとする。
第4条 町長は、保険料の減免を決定したときは、その変更額を当該申請者に対し、速やかに別記第2号様式により通知しなければならない。
第5条 町長は、保険料の減免を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その措置を取り消し、減免された保険を徴収する。
1 資産の回復その他事情の変化によつて減免が不適当と認められるとき。
2 偽りの申請その他不正の行為によつて減免の措置を受けたと認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(1) 条例附則第8条第1項第1号に掲げる場合 保険料の全額
(2) 条例附則第8条第1項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
表1
対象保険料額-A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
注 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。
3 条例附則第15条第2項に規定する規則で定める期限は、納期限(町長においてやむを得ない理由があると認める場合には、町長が別に定める期限)とする。
4 第15条の規定は、条例第15条第1項の規定による保険料の減免について準用する。
附則(平成25年11月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月11日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(七宗町介護保険料減免取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の七宗町介護保険料減免取扱規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年6月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町介護保険料減免取扱規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免理由 | 適用範囲 | 減免割合 | 備考 |
条例第15条第1項第1号 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき | 1 全焼、全壊 免除 2 半焼、半壊 100分の50以内 3 床上浸水 100分の25以内 | 減免期間は12カ月とする。 |
条例第15条第1項第2号 | 死亡したとき、又はその者が心身の重大な傷害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき | その都度必要と認める100分の50から100分の100の範囲内で定める |
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条例第15条第1項第3号 | 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の収入が著しく減少したとき | ||
条例第15条第1項第4号 | 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、その他これに類する理由により、その者の収入が著しく減少したとき | ||
条例第15条第1項第5号 | 生活が困窮し生活保護法の規定による要保護者に該当するに至つたとき | ||
条例第15条第1項第6号 | 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者 |