○七宗町介護保険在宅介護紙おむつ購入費給付要綱
平成12年5月22日
要綱第5号
(目的)
第1条 介護者の経済的な負担を軽減することにより介護保険の本来の趣旨である在宅介護が円滑に行われることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、七宗町とする。
(対象者)
第3条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づいて本町の登録原票に登録されている者で要介護認定で要介護1以上と判定され、在宅で介護を受ける者のうち紙おむつ等を必要とする者に対して支給する。
(対象品目)
第3条の2 対象品目は、大人用紙おむつ・尿とりパッドとする。
(給付額)
第4条 要介護1.2の者は月額5,000円、要介護3.4.5の者は月額6,000円を上限とし、その9割を給付、残りの1割を自己負担とする。また、限度額を超えた分については、全額自己負担とする。
2 ただし、10円未満については切り捨てとする。
(申請手続き)
第5条 給付を受けようとする者は、購入月の翌月速やかに別記様式「七宗町介護保険在宅介護紙おむつ購入費支給申請書兼請求書」に必要事項を記入のうえ証拠書類等を添え、1月分をまとめて町長へ申請しなければならない。なお、紙おむつ購入日の属する月の翌月の初日から起算して1年を超えた申請については、無効とする。
(支給決定)
第6条 前条の申請(請求)で支給要件に該当した者については当月に指定された方法で支払うものとする。
(諸帳簿の整備)
第7条 町長はこの事業を行うために必要な帳簿等を整備しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長がこれを定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月25日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日要綱第7号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日要綱第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の七宗町介護保険居宅介護紙おむつ購入費給付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所用の修正を加え、なお使用することができる。