○七宗町介護保険居宅介護寝具洗濯乾燥サービス給付要綱
平成12年5月22日
要綱第6号
(目的)
第1条 要介護者が居宅で衛生的な生活が営めることと、介護保険の本来の趣旨である在宅介護が円滑に行われることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は七宗町とする。
(対象者)
第3条 要介護認定で要介護1以上と判定された者で寝たきり等の状態である者。
(利用回数)
第4条 6月に1回を限度とし年度2回までとする。
(給付額)
第5条 給付額は掛け布団4,200円、敷き布団とし3,150円を上限とし、その9割を助成する。
なお、1回の利用枚数は掛け布団、敷き布団それぞれ各1枚までとする。
(申請手続き)
第6条 給付を受けようとする者は別記様式「七宗町介護保険居宅介護寝具洗濯乾燥サービス支給申請書兼請求書」に必要事項を記入のうえ証拠書類等を添え、速やかに町長へ申請しなければならない。
(支給決定)
第7条 前条の申請(請求)で支給要件に該当した者については翌月に指定された方法で支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長がこれを定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。