○七宗町介護保険要介護認定等自立者通所サービス事業運営要綱

平成12年8月22日

要綱第12号

(目的)

第1条 この事業は介護保険要介護認定等で自立(非該当)と認定された者を対象に、通所サービス事業を利用することにより、生きがいある生活を営ませ家庭での閉じこもりと、要介護状態への進行を予防する目的で行う。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、七宗町(以下「町」という。)とする。ただし、町は通所サービス決定等を除き、この事業の一部を社会福祉法人七宗町社会福祉協議会(以下「福祉協議会」という。)に委託することができる。

(通所対象者)

第3条 このサービスを利用できる者は、介護保険要介護認定等で自立(非該当)と判定された者とする。

(通所の申請)

第4条 通所サービスを受けようとする者は、別記第1号様式に定める「介護保険要介護認定等自立者通所サービス申請書」を町長に提出するものとする。なお、申請者は介護保険法に定める申請者とする。

(通所の決定)

第5条 町長は第4条の申請に基づき要否の決定を速やかに別記第2号様式の決定通知を送付しなければならない。

(通所回数)

第6条 通所サービスを受けようとする者は週1回を限度とする。ただし、本人若しくは介護者のやむを得ない理由により町長が必要と認めた場合は派遣回数を増やすことができる。

(利用料)

第7条 この通所サービスを利用した者は、サービスを受けた翌月の末日までに指定された方法で1回につき1,057円の料金を一部負担金として納めなければならない。

(事業委託)

第8条 この事業の一部を社会福祉協議会に委託する場合は、毎年度委託契約により行うもとし、町長は社会福祉協議会に対し委託料を支払うものとする。町長は、業務の適性の実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年3月23日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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七宗町介護保険要介護認定等自立者通所サービス事業運営要綱

平成12年8月22日 要綱第12号

(平成18年3月23日施行)