○七宗町生きがい健康センターの設置及び管理に関する条例

平成12年12月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法第244条の2の規定に基づき、七宗町生きがい健康センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者等の、機能回復訓練と健康指導などを行うために、七宗町生きがい健康センター(以下「健康センター」という。)を設置する。

名称

七宗町生きがい健康センター

位置

七宗町上麻生2152番地の1

(事業)

第3条 健康センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 虚弱老人等の機能回復訓練事業に関すること。

(2) 高齢者等の健康指導事業に関すること。

(3) 高齢者等の栄養指導事業に関すること。

(4) 健康等の相談事業に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第4条 町長は、健康センターに必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 健康センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、健康センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき。

(2) 伝染病疾患等のため現に治療を受け、又は療養を要すると認められるとき。

(3) 建物又は設備をき損する恐れがあると認められるとき。

(4) その他管理運営上使用を許可することが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を停止し又は使用の許可を取消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

七宗町生きがい健康センターの設置及び管理に関する条例

平成12年12月24日 条例第18号

(平成12年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成12年12月24日 条例第18号