○七宗町生きがい健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年12月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町生きがい健康センタ一の設置及び管理に関する条例(平成11年七宗町条例第18号(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、七宗町生きがい健康センター(以下「健康センター」という。)の管理について、必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 健康センターの休館日は、七宗町の休日を定める条例(平成元年七宗町条例第25号)に定められた町の休日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第3条 健康センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用手続き)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、七宗町生きがい健康センタ一使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに使用の可否を決定するものとし、その旨を七宗町生きがい健康センター使用許可決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知する。

(補則)

第5条 この規則に定めることのほか、健康センターの管理について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町生きがい健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年12月24日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成11年12月24日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第3号