○七宗町生きがい健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年12月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町生きがい健康センタ一の設置及び管理に関する条例(平成11年七宗町条例第18号(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、七宗町生きがい健康センター(以下「健康センター」という。)の管理について、必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 健康センターの休館日は、七宗町の休日を定める条例(平成元年七宗町条例第25号)に定められた町の休日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第3条 健康センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用手続き)
第4条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、七宗町生きがい健康センタ一使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めることのほか、健康センターの管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。