○七宗町狂犬病予防法施行規則
平成12年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期予防注射)
第2条 町長は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を実施しようとするときは、その日時、場所及び注射を受ける区域を広報掲載その他の方法により公示するものとする。
(犬の登録申請)
第3条 法第4条第1項の規定により犬の登録をしようとする者は、犬の登録申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第5条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(別記第3号様式)により町長に届け出なければならない。
(登録事項の変更の届出)
第6条 法第4条第4項又は第5項に規定により犬の登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届出書(別記第4号様式)により町長へ届け出なければならない。
(鑑札等の再交付申請)
第7条 施行令第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付又は施行令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付を受けようとする者は、犬の鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(別記第5号様式)により町長に申請しなければならない。
(抑留犬の公示)
第8条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(第6号様式)によるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日規則第3号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。