○七宗町地球温暖化防止(浄化槽の雨水貯留施設転用)助成金交付要綱

平成10年12月21日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、浄化槽を雨水貯留施設に転用し、雨水の有効利用を行う者に対して、その転用に要する費用の一部を町が助成することにより、資源の有効利用と廃棄物抑制及び雨水の地中浸透を積極的に推進し、地球温暖化の防止と雨水の流失抑制を図り、もつて七宗町町民憲章の具現化にむけて寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、同法第5条第1項の規定による設置等の届け出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。

(2) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備で、農業集落排水等処理施設の設置及び管理に関する条例の定めるところにより設置するものをいう。

(3) 雨水貯留施設 敷地内に降つた雨水を貯留する雨水貯留槽及び雨水貯留槽に関連する給排水設備で、雨水を中水道等として利用するための施設をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、町内において排水設備を設置することにより、不要になつた浄化槽を雨水貯留施設に転用するための改造工事(以下「改造工事」という。)を自ら負担して行う者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、改造工事一件につき40,000円とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、七宗町地球温暖化防止(浄化槽の雨水貯留施設転用)助成金交付申請書(別記第1号様式)を農業集落排水等処理施設の設置及び管理に関する条例第6条に定める排水設備等の計画の確認申請書(ただし、合併処理浄化槽の場合は、この限りでない。)とともに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金の交付を適当と認めるときは、七宗町地球温暖化防止(浄化槽の雨水貯留施設転用)助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付を不適当と認めるときは七宗町地球温暖化防止(浄化槽の雨水貯留施設転用)助成金交付却下決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届け出)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、改造工事の計画の変更をしようとするときは、改造工事変更届(別記第4号様式)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(申請の取り下げ)

第8条 申請者又は助成対象者は、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、その理由を付した書面をもつて町長に届け出なければならない。

(改造工事の確認等)

第9条 助成対象者は、改造工事が完了したときは、その工事の完了した日から5日以内に改造工事完了確認申請書(別記第5号様式)及び七宗町地球温暖化防止(浄化槽の雨水貯留施設転用)助成金交付申請書(別記第6号様式)を町長に提出し、改造工事の確認を受けなければならない。

(助成金の交付)

第10条 町長は、前条の確認後、改造工事が助成金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、助成対象者の請求に基づき、助成金を交付するものとする。

(決定の取り消し)

第11条 町長は、助成対象者が次の各号の一に該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(助成金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずることができる。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年2月23日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町地球温暖化防止(浄化槽の雨水貯留施設転用)助成金交付要綱

平成10年12月21日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)