○七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和61年12月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法省令」という。)及び七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年七宗町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大掃除に関する計画)
第2条 廃掃法第5条第2項の規定による大掃除に関する計画は、毎年4月に当該年度分について告示する。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第3条 廃掃法第6条の2第5項の規定に基づき運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、1日平均20キログラムをこえ、又は一時に100キログラムをこえるものとする。
(協力の方法)
第4条 条例第3条に規定する町長の指示する方法は、告示する。
(リサイクル可能資源の収集又は運搬の禁止)
第5条 条例第6条で規定するリサイクル可能資源は、次のとおりとする。
(1) 缶類・ビン類・ペットボトル・発砲スチロールトレイその他プラスチック類
(2) 金物類・ガラス類
(3) 粗大ごみ
2 条例第7条第1項の規定で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 廃棄物を収集し、又は運搬することを町が委託している者。
(2) 自治会、PTA等の住民の団体で、町長が認める者。
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めて指定する者。
2 条例7条第4項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 命令に従わなかつた者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の内容及び命令に従わなかつた旨。
3 前項の公表は、七宗町公告式条例(昭和30年七宗町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、その他適切な方法により行うものとする。
(手数料等の徴収方法)
第7条 条例第4条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)は、町の可燃物、資源物、不燃物の各収集袋及び粗大ごみ、特定ごみ各貼付シールと引き換えに徴収する。ただし、特別の理由があるときは、この限りではない。
(手数料の減免)
第8条 条例第4条第3項の規定により手数料の減免を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 天災その他の災害を受けた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者
(3) その他町長が認める者
2 手数料の減免を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書を町長に提出しなければならない。ただし、天災その他の理由により手続きが著しく困難であるときは、この限りでない。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第9条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した別記第3号様式による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 事業の用に供する運搬車、保管設備等の施設(以下「施設」という。)の種類、数量、設置場所及び処理能力
(5) 事業開始予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面
(3) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
(4) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(5) 申請者(申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。)が廃掃法第7条第2項第4号イ、ロ、ハ、ニ及びホに該当しない旨を記載した別記第4号様式による書類
(6) 処理料金を記載した書類
(7) その他町長が必要と認める書類及び図面
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第10条 廃掃法第7条第8項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第5号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 許可の年月日及び許可番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力
(6) 変更予定年月日
(一般廃棄物処理業の廃止の届出)
第11条 廃掃法第7条第10項の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出は、別記第6号様式による届出書によるものとする。
(一般廃棄物処理業の変更の届出)
第12条 廃掃法第7条第10項の規定による一般廃棄物処理業の変更の届出は、別記第7号様式による届出書によるものとする。
(1) 廃掃法省令第2条の4第1号に規定する事項の変更 個人にあつてはその住民票の写し、法人の役員にあつてはその法人の登記簿謄本及び新たに役員となる者に関し、別記第4号様式による廃掃法第7条第2項第4号イ及びロに該当しない旨を記載した書類
(2) 廃掃法省令第2条の4第1項第2号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記の変更を必要とする場合に限る。)
(3) 廃掃法省令第2条の4第1項第3号に規定する事項の変更 変更した施設の構造を明らかにする図面
(一般廃棄物処理業の許可証)
第13条 町長は廃掃法第7条第1項又は同条第8項の規定による許可をしたときは、別記第8号様式の許可証を交付する。
2 町長は、廃掃法第7条第10項の規定による届出により、前項の許可証の書き換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第14条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を申請しようとする者は、別記第9号様式による申請書を町長に提出しなければならない。
2 浄化槽法省令第10条第2項第3号に規定する書類の様式は、別記第10号様式のとおりとする。
3 浄化槽法省令第10条第2項第4号に規定する書類の様式は、別記第11号様式のとおりとする。
(添付書類)
第15条 浄化槽法省令第10条第2項第5号の規定により町長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 別記第12号様式による浄化槽清掃関係業務従事者名簿
(3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類
(4) 浄化槽清掃料金を記載した書類
(変更の届出書の様式)
第16条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、別記第13号様式によるものとする。
(1) 浄化槽法省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあつてはその住民票の写し、法人の役員にあつてはその法人の登記簿謄本
(2) 浄化槽法省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記簿の変更を必要とする場合に限る。)
(3) 法人の役員の変更 登記簿謄本及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第32条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを記載した別記第10号様式による書類
(4) 従業員の変更 変更した従業員にかかる別記第12号様式による浄化槽清掃関係業務従事者名簿
(廃業等の届出)
第17条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、別記第14号様式による届出書によるものとする。
(浄化槽清掃業の許可証)
第18条 町長は、浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、別記第15号様式の許可証を交付する。
2 町長は、浄化槽法第37条の規定による届出により、前項の許可証の書き換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。
(業務報告)
第19条 一般廃棄物処理業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した別記第16号様式による報告書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 収集区域ごとの収集量
(3) 運搬先ごとの運搬量
(4) 処分方法ごとの処分量
2 浄化槽清掃業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における浄化槽の清掃に関し、次に掲げる事項を記載した別記第17号様式による報告書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 委託者の氏名又は名称
(3) 浄化槽ごとの汚泥等の引出量
(4) 汚泥等の処分方法
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月17日規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第9号)
この規則は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年1月9日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月16日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第3条の規定による改正前の七宗町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七宗町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の七宗町税減免取扱規則、第7条の規定による改正前の七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の七宗町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の七宗町児童手当等事務処理規則、第10条の規定による改正前の七宗町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の七宗町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の七宗町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第13条の規定による改正前の七宗町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の七宗町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第15条の規定による改正前の七宗町地域生活支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の七宗町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。