○七宗町資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成6年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物のうち資源として再利用できるものを集団で回収する住民の団体に対して、奨励金を交付することにより資源回収活動を奨励し、ごみの減量化を促進し資源の有効活用を通じて省資源、環境保全に対する住民意識の高揚を計ることを目的とする。

(交付対象団体)

第2条 奨励金の交付を受けることのできる団体は、営利を目的としない前条の目的に基づいた公共的団体であつて、自治会、PTA、子供会、老人会、婦人団体等の住民団体及び町長が適当と認める団体で定期的に資源回収を行い、資源集団回収事業実施団体として登録を受けた団体(以下「実施団体」という。)とする。

2 前項の登録を受けようとする住民団体は、初年度、資源集団回収事業(以下「事業」という。)実施前には、七宗町資源集団回収事業実施団体届出書(別記第1号様式。以下「届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、届出書が提出されたときは審査し認定した団体については、七宗町資源集団回収事業実施団体登録簿に交付対象認定団体として記載するものとする。

(交付対象品目)

第3条 この要綱において奨励金の交付対象とする品目(以下「交付対象品目」という。)は、再生利用が可能な廃棄物のうち、次ぎに定めるものとする。

(1) 紙類 牛乳パック、新聞紙、チラシ、雑誌、ダンボール等

(2) 繊維類 古着類等

(3) 缶類 アルミ缶

(4) ビン類 一升ビン、ビールビン、ジュースビン等

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、実施団体が事業を実施し資源回収業者に売却した交付対象品目の重量1キログラム当り次ぎに定めるものを、回収方法により算出しその金額は事業実施年度において町長が協議して定めるものとする。ただし、当該総重量に1キログラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ビン類については、1本当たりの単価とする。

(1) 牛乳パック 7円/kg以内

(2) 新聞紙、チラシ、雑誌、ダンボール等の紙類 7円/kg以内

(3) 古着類等の繊維類 7円/kg以内

(4) アルミ缶 7円/kg以内

(5) ビン類 7円/本以内

(奨励金交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする実施団体は、奨励金交付申請書(別記第2号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(奨励金交付決定)

第6条 町長は、奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(別記第3号様式)を事業実施団体に交付するものとする。

(奨励金の交付請求)

第7条 奨励金の交付決定を受けた実施団体は、奨励金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日要綱第5号)

この要綱による改正後の七宗町資源集団回収事業奨励金交付要綱は、平成10年4月1日以後から適用する。

(平成13年11月9日要綱第5号)

この要綱による改正後の七宗町資源集団回収事業奨励金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年4月7日要綱第5号)

この要綱による改正後の七宗町資源集団回収事業奨励金交付要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月1日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日要綱第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別記様式 略

七宗町資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成6年4月1日 要綱第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成6年4月1日 要綱第1号
平成10年4月1日 要綱第5号
平成13年11月9日 要綱第5号
平成16年4月7日 要綱第5号
平成19年3月1日 要綱第5号
平成27年3月23日 要綱第5号