○七宗町ごみ収集袋等取扱手数料交付要綱

平成10年12月18日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、店舗において、町の指定するごみ収集袋及び粗大ごみシール(以下「ごみ収集袋等」という。)を販売する者に取扱手数料(以下「手数料」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ごみ収集袋等取扱店」とは、七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年七宗町条例第27号)第4条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料の額を支払つて購入したごみ収集袋等を店舗で販売するものをいう。

(届出)

第3条 ごみ収集袋等取扱店の指定を受けようとする者は、七宗町ごみ収集袋等取扱店届出書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出書の提出を受けたときは、申出者をごみ収集袋等取扱店に指定することの適否を審査し、適当と認めたときは七宗町ごみ収集袋等取扱店指定通知書(第2号様式)を当該申出者に交付するものとする。

(手数料の交付)

第4条 町長は、ごみ収集袋等取扱店の指定をした日以後にごみ収集袋等取扱店から納付されたごみ収集袋等代金に対し5%を、手数料として支払う。

2 手数料の支払いは七宗町ごみ収集袋等取扱手数料請求書(第3号様式)に基づき当該ごみ収集袋等取扱店口座に振込むものとする。

(ごみ収集袋等の交換)

第5条 ごみ収集袋等取扱店は、ごみ収集袋等代金を納付し、受領したごみ収集袋等が町の責に帰すべき事由により汚染し、又はき損している場合は、ごみ収集袋等の交換を町長に請求することができる。

(指定の取消し)

第6条 町長は、ごみ収集袋等取扱店として適当でないと認めるときは、その指定を取消すことができる。

2 町長は、前項の取消しをしたときは、速やかにその旨を当該ごみ収集袋等取扱店に通知するものとする。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日要綱第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年1月9日要綱第1号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年3月10日要綱第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町ごみ収集袋等取扱手数料交付要綱

平成10年12月18日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成10年12月18日 要綱第9号
平成24年2月1日 要綱第2号
平成25年1月9日 要綱第1号
令和4年3月10日 要綱第8号
令和4年4月1日 要綱第11号