○七宗町県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和47年9月26日

条例第15号

(目的)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を分担するときは、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから、その分担金の一部を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により町が徴収する分担金(第3項に規定するものを除く。)の総額は、当該県営土地改良事業に要する費用につき法第91条第2項の規定に基づき町が分担する分担金の額は、町の分担金徴収条例による。

2 前条の規定により町が徴収する分担金(第3項に規定するものを除く。)の額は、町長の定めるところにより、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地であつてその徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて前項の分担金の総額を割りふつて得られる額とする。

3 前条の分担金のうち当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地の転用に伴ない徴収する分担金は、前項の規定する分担金の算定方式により当該転用農地に割りふつて得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の分担金の徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和47年9月26日 条例第15号

(昭和47年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和47年9月26日 条例第15号