○七宗町県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和47年9月26日
条例第15号
(目的)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を分担するときは、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから、その分担金の一部を徴収する。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の分担金の徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。