○七宗地域農村振興対策費補助金交付規則

昭和32年12月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 町長は、七宗地域農村振興対策に関する事務又は事業を行うために要する経費に対し、この規則により、予算の範囲内で事業主体に補助金を交付する。

(補助金の額)

第2条 前条の規定により交付する補助金の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 土地整備事業 当該事業費の10分の3以内。ただし、荒廃林地復旧及び防災林造成については、当該事業費の10分の5以内

(2) 適地適産奨励施設 当該事業費の10分の5以内。ただし、種苗、種畜及び消耗資材については、10分の3以内

(3) 農村振興協同施設 当該事業費の10分の5以内。ただし、簡易貯木施設のうち作業道の設置及び貯木場の整地については、当該事業費の10分の3以内

(4) 生活文化研究施設 当該事業費の10分の5以内

(5) その他町長が特に必要と認めた事業又は施設 当該事業費の10分の5以内。ただし、土木的事業その他の事業又は施設でその事業費中に占める労務費の割合が大きなものについては、当該事業費の10分の3以内

(6) 前各号の事業又は施設の実施の指導等に要する経費 当該計画樹立推進費の10分の10以内

(7) 農村振興協議会が行う農村振興計画の樹立推進に要する経費 当該計画樹立推進費の10分の10以内

(補助申請手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 農村振興計画樹立推進計画書(別記第3号様式)

(3) 収支予算書(別記第4号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

(計画の変更)

第4条 事業主体は、事業計画書及び農村振興計画樹立推進計画書の記載事項に次の各号に掲げる変更を加えようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(1) 個々の事業又は施設の事業種目の新設、変更又は廃止

(2) 個々の事業又は施設の事業主体の変更

(3) 個々の事業又は施設について事業費又は事業量の1割以上の変更

(4) 施設の基本構造又は機械器具の品目の変更

(5) 事業種目別の補助金額の変更

(決定の通知)

第5条 町長は、補助金交付の申請があつたときは、その適否を審査し、交付すべきものと決定したときは、交付の申請をしたものに通知する。

(指示命令)

第6条 町長は、補助金の交付を受けるものに対し、必要な指示をし、又は町の関係吏員をして指揮監督若しくは書類帳簿の検査を行わせることができる。

(状況報告書)

第7条 補助金の交付の決定を受けた事業主体は、関係会計年度の毎月末現在において状況報告書(別記第6号様式)を作成し、翌月5日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の前金払)

第8条 町長は、事業の遂行上必要と認めるときは、補助金の全部又は一部を前金払することができる。

2 事業主体は、補助金の前金払を受けようとするときは、補助金交付請求書(別記第7号様式)に事業進ちよく状況書を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の請求手続)

第9条 事業主体は、事業が完了したときは、すみやかに工事竣工届書を提出するとともに補助金交付請求書(別記第7号様式)に次の書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(別記第8号様式)

(2) 収支決算書(別記第9号様式)

(書類の経由)

第10条 この規則により町長に提出する書類は、当地域農村振興協議会を経由しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、事業主体が次の各号の一に該当するときは、補助金を交付せず又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 支出額が予算額に比し著しく減少したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

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七宗地域農村振興対策費補助金交付規則

昭和32年12月14日 規則第5号

(昭和32年12月14日施行)