○七宗町雌牛無償貸付条例

昭和42年2月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、乳牛を改良して酪農の振興をはかるため、酪農組合又は農業者(以下「組合等」という。)に対する乳用雌牛(以下「雌牛」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付)

第2条 町長は、組合等に対し、雌牛を無償で貸付けることができる。

2 前項の規定により、貸付けを受けることができるものは、つぎの各号にそれぞれ適合し、かつ、町長の指定したものに限る。

(1) 酪農組合にあつては、雌牛の改良増殖計画が適正であること。

(2) 農業者にあつては、飼料自給率が50%以上であり、かつ、営農の安定をはかることができるものであること。

(貸付期間)

第3条 前条の規定による雌牛の貸付期間は5年とする。ただし、町長は町の行う雌牛増殖事業の用に供するため、必要があると認めるときは、貸付期間内であつても、貸付けた雌牛の返納を命ずることができる。

(雌牛の納付)

第4条 雌牛の無償貸付けを受けたもの(以下「借受人」という。)は、貸付期間内に貸付当時の雌牛と同等以上であると町長の認める雌牛又は時価相当額を町に納付しなければならない。

(雌牛の譲与)

第5条 町長は、前条の規定により借受人から納付があつたときは、貸付けた雌牛を借受人に譲与する。

(雌牛の譲渡)

第6条 町長は、貸付けた雌牛が貸付期間中に、借受人の責に帰することのできない理由により、繁殖の用に供することができなくなつた場合は、これを当該借受人に時価よりも低い価格で譲り渡すことができる。

(果実の譲与)

第7条 貸付けを受けた雌牛の果実は、第4条の規定による雌牛を除き借受人に譲与する。

(必要事項の命令)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、借受人に対し、雌牛の飼育管理その他について必要な処置を命ずることができる。

(借受人の賠償責任)

第9条 借受人は、貸付けを受けた雌牛につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があつた場合には、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該事故が借受人の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(雌牛の返納)

第10条 町長は、貸付期間中においても、借受人がこの条例及びこれに基づく命令に違反したときは、貸付けた雌牛の返納を命ずることができる。

(費用負担)

第11条 第2条第1項の規定により貸付けをする雌牛の引渡し、飼育管理及び第4条の規定による納付並びに前条の規定による返納に係る一切の費用は、借受人の負担とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町雌牛無償貸付条例

昭和42年2月18日 条例第7号

(昭和42年2月18日施行)