○七宗町種雄豚無償貸付規則

昭和42年2月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、種豚を改良して肉資源の増大をはかるため農業協同組合又は養豚組合(以下「組合」という。)に対する種雄豚の貸付け又は譲渡に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付け等)

第2条 町長は、組合に対し、種雄豚を無償で貸付けることができる。

2 町長は、前項の規定により、種雄豚の無償貸付けを受けたもの(以下「借受人」という。)又は第10条の規定により、種雄豚の転貸若しくは飼育管理の委託を受けたものが、この規則に基づく命令及び第5条第2項の規定による条件に従い、種雄豚を飼育管理し、かつ、種雄豚の繁殖成績及び飼育管理が良好であると認めるときは、貸付期間満了後、当該借受人に対し種雄豚を時価又は時価よりも低い価額で譲り渡すことができる。

(貸付期間)

第3条 前条第1項の規定による貸付期間は、3年以内とする。ただし、町長は、種豚の改良又は肉資源の増大をはかるため適当と認めるときは、その期間を延長することができる。

2 町長は、町の行う種豚の繁殖事業の用に供するため、又は貸付けた種雄豚の適正な配置をはかるため、特に必要があると認めるときは、前項の貸付期間内であつても、貸付けた種雄豚の返納を命ずることができる。

(貸付申請等)

第4条 第2条第1項の規定により種雄豚の貸付けを受けようとするものは、町長の指定する期日までに種雄豚借受申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定により種雄豚の譲り渡しを受けようとするものは、譲受申請書(別記第2号様式)を貸付期間満了の日の60日前までに町長に提出しなければならない。

3 借受人は、前条第1項の規定により、貸付けを受けた種雄豚の貸付期間の延長を申請しようとするときは、貸付期間延長申請書(別記第3号様式)を貸付期間満了の日の60日前までに町長に提出しなければならない。

4 町長は、必要と認めるときは、前2項の書類の外、繁殖計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。

第5条 町長は、前条の申請があつたときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、書面をもつて申請者に通知するものとする。

2 町長は、必要と認めるときは、前項の承諾に条件を付することができる。

(家畜の引渡し)

第6条 第2条の規定により貸付け又は譲渡する種雄豚の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行う。

2 前項の規定により種雄豚の引渡しを受けたものは、受領証(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(台帳記載の義務)

第7条 借受人は、貸付けを受けた種雄豚について、種付台帳を備えて必要な事項を記載しなければならない。

(繁殖成績の報告)

第8条 借受人は、貸付けを受けた種雄豚にかかる前年4月1日から3月31日までの期間の繁殖状況について貸付けの翌年度以降毎年4月30日までに繁殖成績報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(事故及び異動の報告)

第9条 借受人は、貸付けを受けた種雄豚について、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があつたときは、遅滞なく事故報告書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定により種雄豚の譲渡を受けたものは、その引渡しを受けた日から1年以内に当該家畜を売却若しくはと殺したとき、又は当該家畜が死亡したときは、遅滞なく異動報告書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(転貸又は飼育管理の委託)

第10条 借受人は、貸付けを受けた種雄豚を転貸し、又はその飼育管理を他人に委託しようとするときは、あらかじめ、転貸、又は飼育管理の委託許可申請書(別記第8号様式)を町長に提出し、その承諾を得なければならない。

(費用の負担)

第11条 第2条の規定により貸付けを受けた種雄豚の引渡し、返納及び飼育管理に関する一切の費用は、借受人の負担とする。

(飼育管理に対する監督)

第12条 町長は、借受人又は第10条の規定による転貸又は飼育管理の委託を受けたもの(以下「転借人」という。)に対し、種雄豚の飼育管理について必要な措置を命ずることができる。

(借受人の賠償責任)

第13条 借受人は、貸付けを受けた種雄豚について、盗難、失そう、疾病、死亡その他事故があつた場合に、当該事故が自己又は転借人の故意又は重大な過失に基づいて発生したものであるときは、町に対してその損害を賠償しなければならない。

(違反処分)

第14条 町長は、借受人がこの規則及びこれに基づく命令に違反したときは、貸付けた種雄豚の返納を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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七宗町種雄豚無償貸付規則

昭和42年2月18日 規則第3号

(昭和42年2月18日施行)