○七宗町育林促進事業費補助金交付規則

昭和50年9月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 町は、造林木の健全な生長を促進するため、森林所有者が幼齢期の造林地で雑草木竹の刈払い等を行う育林促進事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で当該森林所有者(以下「事業者」という。)に補助金を交付する。

(補助対象)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、経営する森林面積が20ヘクタール未満の森林所有者が、岐阜県造林補助金交付規則(昭和36年岐阜県規則第52号。以下「岐阜県造林規則」という。)第2条第1項第1号の規定により補助金の交付を受けた一施行地0.3ヘクタール未満の林種転換造林地において行う次に掲げるものとする。ただし、岐阜県造林規則第2条第1項第6号の規定により育林事業の補助対象となる造林地並びに社団法人岐阜県林業公社の造林地は除く。

(1) 事業者が林齢2年から5年までの造林地において行う事業。ただし、林齢2年の造林地において行う事業は、その面積が0.3ヘクタールを超える場合であつても当該年度に限り補助対象とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の事業費として町長が認めた額に次に掲げる割合を乗じて得た額以内とする。

(1) 森林組合に委託して行う事業については 3分の1

(2) 前号に定める以外の事業については 4分の1

(補助金の申請、請求事務の委任)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、第5条及び第7条並びに第8条の規定による補助金の申請、請求及び受領については、原則として七宗町森林組合長に委任するものとする。

(事業計画の作成)

第5条 補助を受けようとする事業者又は前条の規定により委任を受けた森林組合長(以下「申請者」という。)は、育林促進事業計画書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定通知)

第6条 町長は、前条による計画書が提出されたときは、当該書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の額を決定してその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、第5条の規定により提出した書類の内容に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 申請者は、事業が完了したときは、育林促進事業補助金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業者の委任状(別記第3号様式)

(2) 施業図

(3) 事業施行後の写真

(4) 委託事業によるものは委託契約書の写し

(事業の完成検査)

第9条 前条の規定による補助金交付申請書の提出があつたときは、施業地ごとに完成検査を行い、検査調書(別記第4号様式)を作成し、補助金の査定を行う。

(補助金の交付)

第10条 前条の査定結果に基づき補助金を申請者に交付する。

2 前項の補助金の受領者が代理申請者である場合は、遅滞なく事業者に補助金を支払いすみやかに補助金支払い完了報告内訳書(別記第5号様式)を町長に提出する。

(補助金の返還)

第11条 町長は、事業者又は申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽り、その他不正行為があつたとき。

(4) 岐阜県造林規則第7条の規定により補助金を返還したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度の補助金から適用する。

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七宗町育林促進事業費補助金交付規則

昭和50年9月25日 規則第2号

(昭和50年9月25日施行)