○七宗町分収造林条例

昭和36年12月18日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、森林資源造成のため人工造林地の広大を図り、もつて水源かん養及び国土の保全に資することを目的とする。

(造林の方法)

第2条 町は、当該土地の所有者(以下「土地所有者」という。)との契約により、地上権を設定し、50年を限度として収益を分収する条件で造林を行う。

(契約書)

第3条 前条により契約が成立したときは、別に定める契約書2通を作成し、両者各1通づつ保存する。

(樹木の帰属)

第4条 第2条の契約による造林に係る樹木は、町と土地所有者との共有とし、その持分は、収益分収の割合に等しいものとする。

(造林に必要な行為)

第5条 造林地の新植、補植、手入れ、防火線の設置その他造林に必要な行為は、町が行うものとする。

(造林の保護)

第6条 土地所有者は、造林地保護のため、次の各号に掲げる事項に関し必要な措置を講じなければならない。

(1) 火災の予防及び消火

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣及び病害虫の駆除

(4) 境界標その他の標識の保存

2 土地所有者は、前項各号に掲げる事項について町の指示があるときは、これを拒むことができない。

(下草等の採取)

第7条 土地所有者は、町の承認を得て、次に掲げるものを採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及び菌たんの類

(3) 手入れのために伐採する枝条の類

(4) 植樹後15年以内において手入れのため伐採する樹木

(5) 根株

(天然に生じた樹木)

第8条 造林着手後天然に生育した樹木は、造林した樹木とみなす造林に着手する前から存する樹木で、造林した樹木とともに成育させるものについても、また同様とする。

(収益分収の割合)

第9条 造林の収益分収の割合は、町10分の6、土地所有者10分の4とする。

(収益分収方法)

第10条 造林地の収益分収方法は、立木のまま売払つたときは、その売払代金で、伐採、運搬又は加工して売払つたときは、その売払代金からこれらに要した費用を控除した残金について行う。ただし、特別の事由がある場合は、材積で行うことができる。この場合において、伐採その他に要する費用は、時価による材積に換算して控除する。

2 売払代金をもつて収益を分収する場合における樹木の売り払い及び材積をもつて収益の分収をする場合における樹木の指定は、町が行うものとする。

(固定資産税等)

第11条 契約後において生ずる固定資産税は土地所有者が負担し、山林火災保険料、林道の開設、修理にかかる負担金、その他の費用は、第9条に定める収益分収割合により負担するものとする。ただし、地上権の設定並びに抹消に要する費用は町が負担する。

(賠償金等)

第12条 造林した樹木に関し、第三者から受けた賠償金その他の取得金額は、その請求に要した費用を控除して第9条に規定する割合により、町と土地所有者とがこれを分収する。

(権利の処分)

第13条 土地所有者は、造林地若しくは造林地の土石又は契約による権利を処分しようとするときは、あらかじめ町の承認を受けなければならない。

(契約の解除など)

第14条 町は、次の各号に掲げる場合において、造林地の一部又は全部について契約を解除することができる。

(1) 公用又は公益事業のため必要があるとき。

(2) 造林地を林野以外の用途に供する特別の必要があるとき。

(3) 土地所有者が、契約による権利を処分したとき。

(4) 契約の目的を達することができないとき。

(解除の効果)

第15条 前条の規定により契約を解除したときは、前条第3号の規定による場合を除き、直ちに収益の交付を行う。

2 土地所有者は、前条第3号の規定により契約が解除されたときは、造林した樹木の価格に相当する金額から、第10条に規定する収益金の交付額に相当する金額を控除した金額を町に納付しなければならない。ただし、その金額が、造林のため町の支出した金額とこれに対する複利計算による年5.5パーセントの利息に相当する金額との合計額に達しないときは、その合計額を納付しなければならない。

3 土地所有者は、前項の規定による金額を納付したときは、造林にかかる樹木について町の有する権利を取得する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

七宗町分収造林条例

昭和36年12月18日 条例第12号

(昭和58年3月30日施行)