○七宗町特産品販売施設の設置及び管理に関する条例
平成9年3月13日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農産物販売施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の活性化を図る目的で、地域特産物等の販売拠点として施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ロック タウン プラザ
位置 岐阜県加茂郡七宗町中麻生1169の1番地
(指定管理者による管理等)
第4条 施設の管理は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
2 指定管理者の指定の手続き等については、七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第35号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の建物及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の七宗町特産品販売施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により管理運営の委託を受けていた者については、改正後の七宗町特産品販売施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間については、なお従前の例による。