○七宗町特産品販売施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月13日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農産物販売施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の活性化を図る目的で、地域特産物等の販売拠点として施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ロック タウン プラザ

位置 岐阜県加茂郡七宗町中麻生1169の1番地

(指定管理者による管理等)

第4条 施設の管理は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

2 指定管理者の指定の手続き等については、七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第35号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の建物及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の七宗町特産品販売施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により管理運営の委託を受けていた者については、改正後の七宗町特産品販売施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間については、なお従前の例による。

七宗町特産品販売施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月13日 条例第3号

(平成18年3月14日施行)