○七宗町小口融資条例施行規則

昭和57年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 条例第12条に基づく申込み並びに事務手続は、次の各号による。

(1) 融資を申込もうとするものは、次の書類を添付して町、商工会へ申込人自身が持参し、直接申込むものとする。

 信用保証委託申込書 1通

 納税証明書 1通

 株式会社については会社の登記簿謄本 1通

 個人情報の利用目的及び第三者提供の同意書(2部複写) 1通

 その他信用保証協会が定める書類 1式

(2) 町は予め信用保証協会に市町村小口融資保証信用調書兼照会票及び決算書を送付するものとする。

(3) 信用保証協会は、前号の書類を受理したときは、すみやかに諾否の見込、保証料率、保証料総額及び小口零細企業保証制度の利用の可否を回答するものとする。

(4) 町は、前号の回答に基づき、審査委員会等にて審査の上、融資の斡旋を決定したときは、前号の添付書類に次の書類を添えて指定金融機関に融資を依頼するものとする。

 信用調書 1通

 完成された信用保証委託契約書 1通

 本人(保証人)の印鑑証明 1通

(5) 指定金融機関は前号の斡旋に基づき、保証付融資を適当と認めたときは、所定の手続をへて信用保証協会に保証の依頼をするものとする。

(6) 協会は前号の書類を受理したときは、すみやかに信用保証書を指定金融機関へ送付するものとする。

(7) 指定金融機関は、前項の信用保証書受理後遅滞なく貸付を実行する。

(8) 融資申込み取扱いは常時とするが、融資額が条例第5条第3項の目標額に達すると認めたときは、受付を打切ることができるものとする。

(9) この外の事務手続については協会の定款、業務方法書、約定書及び覚書により取扱うものとする。

(委員会の運営)

第2条 条例第10条第6項に基づく委員会の運営は、次の各号による。

(1) 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長には委員長があたる。委員長不在のときは委員の互選によりその都度議長を定める。

(2) 委員会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(3) 委員会の会議は出席全委員の合意によつて決定する。

(4) 委員は自己の利害にかかる事項を審査するときは、議決に加わることができない。

(5) 委員長は、必要あると認めたときは、会議に関係者の出席を求めその説明又は意見を聞くことができる。

(6) 委員及び会議に出席したものは審査した内容を外にもらしてはならない。

(7) 委員会の庶務は、町農林商工課において所管する。

(8) 委員会の審査に必要な企業の信用調査は町、商工会が担当する。

(9) 前各号に定めるもののほか必要な事項は委員の協議により定める。

(審査基準)

第3条 条例第4条第1項第3号及び第4号以外で、町民税の滞納がないと判断できるものは、融資を認めることができる。

2 条例第7条第1項第7号の例外は、同号ただし書きの外、次の場合をいう。

(1) 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合。

(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合。

(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられるリスク許容額を超える融資申込がある場合であつて、当該事業の協力者や支援者(以下「協力者等」という。)から積極的に連帯保証の申出があつた場合。(協力者等が自発的に連帯保証の申出を行つたことが客観的に認められる場合に限る。)

3 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種のうち営業の許認可を必要とする企業者については許認可を確認するものとする。

4 条例第7条第1号の1企業者に対する貸付の限度並びに本条第1項第2号第3号第4号第5号の確認は申込人の追認保証にかかる宣誓書をもつてする。

5 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。

(1) 農業

(2) 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)

(3) 漁業

(4) 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)

(返済方法)

第4条 条例第7条第5号の返済方法は、次の各号による。

(1) 一括返済

融資金額 10万円単位とし、最低10万円最高1,250万円までとする。

貸付期間 月数単位とし、6か月以上12か月までの7種類とする。

(2) 月賦返済

融資金額 10万円単位とし、最低10万円最高1,250万円までとする。

月賦金額 毎月均等返済とする。

貸付期間 96か月以内とする。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年6月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月16日から適用する。

(平成14年3月25日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月19日規則第36号)

この規則は、平成19年10月19日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

七宗町小口融資条例施行規則

昭和57年3月25日 規則第1号

(平成19年10月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和57年3月25日 規則第1号
平成5年6月23日 規則第3号
平成7年12月20日 規則第12号
平成10年12月21日 規則第24号
平成14年3月25日 規則第10号
平成15年10月15日 規則第17号
平成17年6月28日 規則第11号
平成19年3月15日 規則第1号
平成19年10月19日 規則第36号