○七宗町工場誘致条例

昭和62年12月23日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町内に工場を新設又は増設する者に対して、必要な奨励措置を講じ、積極的に産業の振興を促進し、もつて雇用の安定と町民所得の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 営業のため、物品の製造若しくは加工等の目的に使用する施設(寄宿舎、その他町の規則で定める施設を除く。)をいう。

(2) 投下固定資産額 工場の用に供する土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、第5条の規定により指定した者に対し、次の奨励措置を行うものとする。

(1) 奨励金の交付

(2) 工場敷地の斡旋

(3) その他必要と認めた事項

(指定基準)

第4条 前条に規定する奨励措置を受けることができる者の基準は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 新設工場 新設に伴う投下固定資産額が1億円以上で、かつ、新設工場の雇用者(日日雇い入れられる者を除いた常雇者をいう。以下同じ。)の数が30人以上

(2) 増設工場 増設に伴う投下固定資産額が5千万円以上で、かつ、増加する雇用者の数が15人以上

(奨励措置工場の指定等)

第5条 前条の指定基準に該当するもので第3条の奨励措置を受けようとするものは、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、そのものが前条の基準に該当し、かつ、当該工場が本町の産業振興上適当と認めた場合には、そのものを奨励措置工場に指定する。

(雇用の促進)

第6条 奨励措置を受けようとする者は、町内に居住する者を優先して雇用に努めなければならない。

(奨励金の交付)

第7条 奨励金は、当該工場の新設又は増設に伴う投下固定資産額に対応する固定資産税相当額を限度として交付する。

2 前項の奨励金の交付は、操業開始をした年の翌年から3年を越えない期間とする。

(奨励措置の取り消し又は停止)

第8条 町長は、奨励措置を受けている者が次の各号の一に該当するときは、奨励措置を取り消し、若しくは停止又はすでに交付した奨励金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の要件を欠くに至つたとき。

(2) 町税等を完納していないとき。

(3) 事業を廃止若しくは休止したとき、又は廃止、休止の状態にあると認められるとき。

(4) 工場を事業の目的に使用せず、他の用途に供したとき。

(5) 不正な行為により奨励金を受け、又は受けようとしたとき。

(6) その他町長が奨励措置をすることが不適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町工場誘致条例

昭和62年12月23日 条例第14号

(昭和62年12月23日施行)