○七宗町勤労者生活資金融資制度要綱

平成元年3月22日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、勤労者に対し生活に必要な資金を融資することにより、その生活の安定並びに福祉向上に寄与することを目的とする。

(融資資金措置)

第2条 町の前条の目的を達成するため、毎年度予算の範囲内において必要な原資を東海労働金庫(以下「労働金庫」という。)に預託するものとする。

2 労働金庫は、前項預託金を原資として、常時預託金の10倍に相当する額までの融資を勤労者に対して行うものとする。

3 預託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

4 前項の預託金を、普通預金無利息型(決済用預金)で労働金庫に預託する。

(融資対象者)

第3条 この要綱によつて融資を受けることができるものは、次の各号の要件を備えた者とする。

(1) 町内に1年以上住所を有する満20歳以上の者

(2) 町税を滞納していない者

(3) 前年度税込年収が150万円以上400万円以下の勤労者又は勤労者であった者で、自営業者でない者。

(資金の使途)

第4条 資金の使途は、教育、医療、介護、出産、育児、自動車関連に必要な資金とする。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資金額 200万円以内で労働金庫所定の金額

(2) 融資利率 労働金庫所定の利率

(3) 融資期間 労働金庫所定の期間

(4) 償還方法 元利均等月賦償還又は、半年賦償還の併用とする。

(5) 担保 担保は労働金庫の定める通りとする。

(6) 保証 保証は(一社)日本労働者信用基金協会の定める保証とし、保証料については労働金庫の負担とする。

(申込手続)

第6条 この要綱により融資を受けようとする者は、第5条の規定により労働金庫の所定の手続により申込むものとする。

(報告)

第7条 町長は労働金庫に対して必要があると認めた場合には、融資状況の報告を求めることができる。

(預託金の返還)

第8条 町長は労働金庫がこの要綱に違反した時は、預託金の全額又は一部を返還させることができる。

(協議)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用につき必要な事項は、町と労働金庫との協議により定めるものとする。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年8月19日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日要綱第3号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日要綱第4号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別記様式 略

七宗町勤労者生活資金融資制度要綱

平成元年3月22日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成元年3月22日 要綱第1号
平成14年8月19日 要綱第4号
平成17年3月11日 要綱第3号
平成21年2月10日 要綱第4号
平成25年4月1日 要綱第3号