○七宗町鉱、植物の保護育成に関する条例

昭和39年7月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、七宗町内に所在又は生育する鉱及び植物で風致上重要なものについて、その保存及び保護育成のため必要な措置を講じ、もつて町の景勝的価値の保存に努めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「鉱」とは露出中の岩石をいい、「植物」とは石楠花、岩シバ、川チドリ、石コク、岩つつじ等をいう。

(保護)

第3条 鉱及び植物は、つとめてこれを保存並びに保護育成し、みだりに採集してはならない。

2 鉱及び植物の採集を必要とする者は、本籍、住所、氏名、職業、生年月日、採集する場所並びに品目数量及び使用目的を具体的に記載した書面を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(罰則)

第4条 前条の規定に違反した者は、採集物品を押収するとともに、2,000円以下の過料に処する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町鉱、植物の保護育成に関する条例

昭和39年7月25日 条例第19号

(昭和39年7月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和39年7月25日 条例第19号