○七宗町町道管理要綱

昭和56年6月8日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町道の管理に関し、法令、条例及び規則等、他に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(町道の認定基準)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づく町道の認定基準は建設省道路局長通達(昭和46年lO月15日建設省道政発108号)の都道府県道の路線認定基準を準用するほか、次のとおりとする。

(1) 町有施設道

国県道又は他の町道路線から町有施設に直接通ずる道路

(2) 幹線道

 定期バスの運行している道路

 交通量が多く国、県道を補完する道路

 広域的な行政圏域を整備するために必要な道路

 国道又は県道と集落(概ね10戸程度以上のものをいう。)を結ぶ道路

 集落相互間を結ぶ道路

 集落を整備するために必要な道路

 集落と主要な生産の場を結ぶ道路

(3) 一般道

 国県道又は幹線町道から数戸の住家に通ずる道路

 幹線町道を補完する道路

 産業、生活等町民の福祉向上のため必要と認められる道路

(道路の占用)

第3条 法第32条の規定による道路占用申請、認可、変更、廃止の手続きはすべて、岐阜県道路法施行細則(昭和47年岐阜県規則第118号)に準ずるものとする。

この要綱は、昭和56年6月8日から施行し、昭和56年度から適用する。

七宗町町道管理要綱

昭和56年6月8日 要綱第1号

(昭和56年6月8日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和56年6月8日 要綱第1号