○七宗町町道管理要綱
昭和56年6月8日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町道の管理に関し、法令、条例及び規則等、他に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(町道の認定基準)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づく町道の認定基準は建設省道路局長通達(昭和46年lO月15日建設省道政発108号)の都道府県道の路線認定基準を準用するほか、次のとおりとする。
(1) 町有施設道
国県道又は他の町道路線から町有施設に直接通ずる道路
(2) 幹線道
ア 定期バスの運行している道路
イ 交通量が多く国、県道を補完する道路
ウ 広域的な行政圏域を整備するために必要な道路
エ 国道又は県道と集落(概ね10戸程度以上のものをいう。)を結ぶ道路
オ 集落相互間を結ぶ道路
カ 集落を整備するために必要な道路
キ 集落と主要な生産の場を結ぶ道路
(3) 一般道
ア 国県道又は幹線町道から数戸の住家に通ずる道路
イ 幹線町道を補完する道路
ウ 産業、生活等町民の福祉向上のため必要と認められる道路
(道路の占用)
第3条 法第32条の規定による道路占用申請、認可、変更、廃止の手続きはすべて、岐阜県道路法施行細則(昭和47年岐阜県規則第118号)に準ずるものとする。
附則
この要綱は、昭和56年6月8日から施行し、昭和56年度から適用する。