○七宗町駐車場の設置及び管理に関する条例
平成4年12月17日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に基づき町が設置する駐車場の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上麻生駅前公園駐車場 | 岐阜県加茂郡七宗町上麻生字寺前2500番地の3 |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、48時間以内とする。
(車両制限)
第4条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち次のとおりとする。
(1) 普通自動車に属するもののうち長さ5.0メートル以下、幅1.9メートル以下、高さ2.3メートル以下の乗用自動車
(2) 小型自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車
(3) 軽自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車
(駐車料金)
第5条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は無料とする。
(禁止行為)
第6条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚損すること。
(3) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第7条 町長は駐車場の整備その他の理由により必要があると認めた時は、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(遵守事項)
第8条
(1) 白線内に車体がかからないように完全に駐車すること。
(2) 第3条に規定する駐車時間の厳守
(事故等の免責)
第9条 駐車場における盗難、き損、自動車相互の接触若しくは衝突、自然災害等不可抗力によつて生じた損害又は前条に掲げる行為の不注意による損害については、町長はその責めを負わない。ただし、町の責に帰すべき理由によるときはこの限りでない。
(損害賠償)
第10条 駐車場の施設その他の物件を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。