○七宗町町営住宅管理条例

平成9年9月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置並びに管理について、法、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次の方法の全部又はそのいずれかの方法によつて行うものとする。

(1) 広報紙又はお知らせ版

(2) 防災行政無線

(3) 町庁舎前の告示版における掲示

2 前項の公募に当たつては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあつては第1号から第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあつては第2号から第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入がからに掲げる場合に応じ、それぞれからに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 259,000円

 同居者に未就学児又は在学者がある場合 259,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) 現に町税及びこれに準ずる納付金を滞納していない者であること。

(4) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号の一に該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度である者

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行例(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和24年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めたときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第6条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明け渡しをしようとする入居者が、当該明け渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第1号ウに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあつては、同項第1号から第4号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に該当する入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によつて入居申込者を抽出する。

3 町長は、前項の規定によつて抽出した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者の他に補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 町営住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、第17条の規定により敷金を納付しなければならない。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第11条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

3 前項に規定するもののほか、第1項の承認をする場合の基準その他必要な事項については、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第10条の規定に定めるもののほか、規則で定める。

(入居の承継)

第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居する者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

3 前項に規定するもののほか、第1項の承認をする場合の基準その他必要な事項については、公営住宅法施行規則第12条の規定に定めるもののほか、規則で定める。

(家賃の決定)

第13条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 町長は、町営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第14条 入居者は毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 町長は、入居者から第10条第4項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定による明け渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項による明け渡しの請求のあつたときは明け渡しの請求のあつた日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。この場合において、100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

4 入居者が第39条に規定する手続きを経ないで町営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第15条の各号の1に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもつて賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借り上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によつて町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 天災その他やむを得ない理由による場合を除き、破損又は汚損した建具、ガラス、畳表、給水栓、点滅器等の取替え又は修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又は棄損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居者の届出等)

第23条 入居者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 同居者に異動が生じたとき。

(2) 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないとき。

(転貸の禁止)

第24条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等の禁止)

第26条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承諾を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額又は令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明け渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第13条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。ただし、管理期間15年を経過した町営住宅に入居する収入超過者の家賃はこの限りでない。

3 第15条及び第16条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明け渡し請求)

第30条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明け渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明け渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第13条第1項及び第4項並びに第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。ただし、管理期間15年を経過した町営住宅に入居する高額所得者はこの限りでない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅の斡旋等)

第32条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適切な住宅の斡旋等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明け渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第36条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 町長は、第13条第1項若しくは第4項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明け渡しの請求、第32条の規定による斡旋等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明け渡し請求等)

第35条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明け渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第31条第2項の規定を準用する。この場合において、第31条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第2項」と「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第36条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業による家賃の特例)

第37条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項若しくは第4項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項若しくは第4項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第39条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅管理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用にて原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第40条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に棄損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員である場合を含む。)

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法第34条第1項の通知をすることができる。

(使用許可)

第41条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出し、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があつた場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあつては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあつては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第43条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が、社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を越えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たつては、第16条から第26条まで、第35条第39条及び第56条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは、「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第10条第5項」とあるのは「第42条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第45条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第46条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消)

第47条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認められるとき。

(使用許可)

第48条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第49条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあつては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従つて管理する。

(入居者資格)

第50条 第48条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであつて、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの。

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(3) 市町村税を滞納していない者であること。

(4) 入居しようとする者及び同居しようとする者が、暴力団員でないこと。

(家賃)

第51条 第48条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項若しくは第4項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第14条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第51条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第51条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第52条 第48条の規定による町営住宅の使用については、第49条から前条までに定めるもののほか、第3条第4条第7条から第12条まで、第15条から第26条まで、第34条から第40条まで及び第55条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「前2条」とあるのは「第50条」と、第16条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1項中「第13条第1項若しくは第4項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明け渡しの請求、第32条の規定による斡旋等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第51条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(自動車保管場所の使用許可)

第53条 町営住宅の入居者は、自己の使用する自動車を保管するため町営住宅の敷地を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第54条 法第33条第1項の規定に基づき、町営住宅監理員を置く。

2 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

3 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

4 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

5 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

6 前各項に規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第55条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者)

第56条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を公共的団体等に行わせることができる。

(1) 町営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 町営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 町営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 町営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 第3号及び第4号に定めるものの他町営住宅の共同施設の管理に関するもののうち町長が別に定めるもの

(敷地の目的外使用)

第57条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第58条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第59条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第6号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第4条第7号第5条第6条第11条から第18条まで、第21条から第38条まで及び第40条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項第4条第7号第5条第10条から第15条まで、第17条から第28条までの規定は、なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第4条の規定は適用せず、旧条例第4条第6号中「他の町営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該町営住宅に」とあるのは、「現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

5 新条例の施行の日において現に町が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

6 新条例第13条第1項、第29条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

7 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

8 平成10年4月1日前に旧条例の規定によつてした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。

9 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される町営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り又は借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

10 当分の間、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域その他の令附則第7項で定める地域内の町営住宅に係る第5条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成12年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月16日条例第28号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町町営住宅管理条例

平成9年9月30日 条例第14号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年9月30日 条例第14号
平成12年3月21日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第3号
平成12年12月20日 条例第29号
平成20年9月16日 条例第28号
平成24年3月19日 条例第4号
平成25年3月6日 条例第4号
平成28年3月31日 条例第22号
平成29年9月20日 条例第16号
平成31年3月14日 条例第3号
令和2年3月16日 条例第2号
令和5年3月17日 条例第8号