○七宗町下水道排水設備等指定工事業者規程
平成10年12月21日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、七宗町で施工する下水道事業(公共下水道、農業集落排水事業、小規模集合排水処理施設事業等)に係る排水設備等の工事(以下単に「工事」という。)に関し技能を有する者として指定する者に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定を受けようとする者の要件)
第2条 七宗町下水道排水設備等指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)として指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 工事施工に必要な機械、設備及び資力を有すること。
(2) 排水設備責任技術者又は排水設備工の技術者を有すること。
(3) 身元が確実で税等の滞納がないこと。
(4) その他町長が必要と認める要件。
(指定の申請)
第3条 指定工事業者の指定を受けようとする者は、七宗町下水道排水設備等指定工事業者申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 申請者(法人にあつてはその代表者)の履歴書及び身分証明書
(2) 工事実績調書(別記第2号様式)
(3) 従業員名簿(別記第3号様式)
(4) 所有工事用機械器具調書(別記第4号様式)
(5) 納税証明書
(6) 排水設備責任技術者又は排水設備工の資格証明書(写し)
(7) 住民票の抄本(申請者が法人にあつては、法人登録謄本及び定款の写し)
(8) 誓約書(別記第5号様式)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、指定を決定した場合には、排水設備等指定工事業者資格認定証(別記第7号様式)を交付するものとする。
3 指定工事業者の指定を受けた者は、指定に関する事務手数料として10,000円を町に納付しなければならない。
4 指定の有効期間は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
5 指定工事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに七宗町下水道排水設備等指定工事業者申請書(別記第1号様式)を町長に申請しなければならない。指定更新に関する事務手数料として5,000円を町に納付しなければならない。
(指定工事業者の遵守事項)
第5条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例及び規則その他町長が定めるところに従わなければならない。
2 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由のない限りこれを拒否してはならない。
(2) 工事に使用する材料及び施工方法については、町長の指定する規格のもの又は指示に従い、適正な価格でかつ迅速に行わなければならない。
(3) 指定工事業者としての名義を他の業者に貸与し、又は工事の全部を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。
(4) 工事の完了検査に合格した工事であつても、1年以内に当該工事に係る箇所が故障等した場合は、無償で修繕しなければならない。ただし、災害等の不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。
(5) 災害時における復旧その他緊急を要する工事で、町長の要請があるときは、これに協力しなければならない。
(6) 所属の従業員が工事上不正な行為をしたときは、その責任を負わなければならない。
(工事の検査等)
第6条 指定工事業者は、町の規定する検査を受けようとするときは、当該工事を担当した技術者を立ち合わせなければならない。
2 前項の検査の結果、工事に不備が認められるときは、町長の指定する期間内に改修し、再検査を受けなければならない。
(1) 営業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 代表者の氏名、組織、店舗又は営業所の名称、所在地等に変更があつたとき。
(3) 排水設備責任技術者又は排水設備工の資格に変更があつたとき。
(指定の停止又は取り消し)
第8条 指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事業者の指定を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 下水道等に関する法令、条例及び規則その他町長が定めるところに違反したとき。
(2) 第2条各号の要件を満たさなくなつたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
3 前項の通知を受けた者は、直ちに資格認定証を町長に返還しなければならない。
4 指定の停止又は取り消しによつて生ずる損害については、町長はその責任を負わないものとする。
(責任技術者及び排水設備工の資格)
第9条 第2条第2号に規定する責任技術者及び排水設備工は、社団法人日本下水道協会岐阜県支部が行う試験に合格し、同支部の認定を受けた者でなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月3日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月12日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規程第11号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。