○七宗町水道管理所管理規程

昭和63年3月22日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、七宗町水道管理所及び敷地(以下「水道管理所」という。)における清潔、整頓秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、もつて水道管理所における公務の円滑かつ適正な管理執行を確保することを目的とする。

(管理責任者)

第2条 水道管理所の使用の規制及び秩序の維持を行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、水道環境課長(以下「課長」という。)の職にある者をもつて充てる。

(防火管理者及び防火責任者)

第3条 水道管理所に防火管理者及び防火責任者を置く。

2 防火管理者は、課長の職にある者を充て消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める事項を掌る。

3 防火責任者は、課長が職員のうちから命じ防火管理者の支持を受け、火災の予防に関する事項を掌る。

(遵守義務)

第4条 職員その他水道管理所に出入りする者は、この規程に基づき、課長が水道管理所使用の規制及び水道管理所内の秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(職員の守るべき事項)

第5条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 水道管理所の施設又は設備は、ていねいに取扱い、破損又は汚損の防止に努めること。

(2) 期限のすんだビラ、ポスター等の掲示物は、すみやかに始末するよう努めること。

(3) 各室を使用する場合は、当該室の管理を掌る長の了解を得、その指示に従つて使用すること。

(4) 課長が特に出入を禁止した箇所に立入らないこと。

(自動車の駐車及び物件の放置)

第6条 何人も課長が特に許可した箇所のほか、水道管理所周辺にみだりに駐車し、又は物件を放置してはならない。

(禁止行為)

第7条 何人も水道管理所内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは持ち出すこと。

(2) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱うこと。

(3) 示威又はけんそうにわたる行為により町長に迷惑を及ぼし、又は水道管理所の本来の用途を阻害し、若しくは著しく阻害するおそれのある行為をすること。

(4) 水道管理所の美観を損し、又は事務に支障をきたすような行為をすること。

(5) 寄付の強制、物品の押し売り等の行為をすること。

(6) 酒、ビール等アルコール類の飲食及び賭事行為をすること。

(7) 水道管理所に用務のない者が長時間駐車すること。

(許可を必要とする行為)

第8条 水道管理所において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ水道管理所使用許可申請書(別記第1号様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な行為については、承認を受けることにより申請書に代えることができる。

(1) 不特定職員を対象とする物品販売その他これに類する行為

(2) ビラ、ポスターその他これに類するものを掲示し、貼り、又は設置する行為

(3) 水道管理所内の見学

(4) 仮設工作物の設置その他施設を一時的に占用する行為

(許可の条件)

第9条 町長は、前条に規定する行為をしようとする者から申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対し、水道管理所使用許可書(別記第2号様式)の交付するものとする。

2 町長は、前項の許可をする場合において必要な条件をつけ、又は守るべき事項を指示することができるとともに、その条件若しくは指示に違反した者に対しては、ただちに違反事項の是正を命じ、又はその許可条件若しくは指示事項を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(立入の制限、禁止又は退去)

第10条 課長は、次の各号の一に該当する者に対しては、水道管理所に立入ることを制限し、禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 正当な理由がなく危険物を水道管理所に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は水道管理所の施設若しくは設備を破損若しくは汚損するおそれのある者

(3) 正当な理由がなく、退所時刻を過ぎて水道管理所にいる者

(4) 前各号に掲げるもののほか、水道管理所の秩序の維持若しくは災害の防止に支障をきたすような行為をし、又は行為をしようとする者

(火器の使用制限)

第11条 水道管理所においては、管理責任者の承認を得ないで暖房器その他の火器を使用し、又は焚き火をしてはならない。

(器物の撤去)

第12条 この規程に定める事項に違反して水道管理所に器物を持ち込んだ者(第8条の規定により許可を受けた後にこの規程に違反したため、許可の取消し、又は変更を命ぜられたものを含む。)は、ただちにその器物を撤去し、水道管理所外に搬出しなければならない。

2 課長は、器物の所有者又は占用者がその器物を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(消防設備等の整備)

第13条 防火責任者は、定時又は随時に水道管理所内の消火器、消火栓、その他消火の用に供する機械器具を点検し、その整備に努めなければならない。

(非常警備)

第14条 職員は、水道管理所又はその付近に火災その他の非常災害が発生したときは、ただちに消防署に通報するとともに、上司の指揮を受けて次の各号に掲げる処置をし、非常警備に服さなければならない。

(1) 非常口の扉を開くこと。

(2) すべての窓を閉鎖すること。

(3) 重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類の搬出及び保管をすること。

(5) 初動消火活動体制に入ること、又は火災鎮圧に努めること。

第15条 職員は、退所後又は休日、水道管理所又はその付近に火災その他の非常災害が発生したことを知つたときは、すみやかに登所し、前条に定める非常警備に服さなければならない。

(開扉及び閉扉時刻)

第16条 水道管理所の出入口の扉の開閉時刻は、次のとおりとする。

開扉時刻

閉扉時刻

午前8時30分

午後5時15分

2 日曜日及び七宗町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和60年七宗町条例第23号)第2条に規定する休日にあつては、前項の規定にかかわらず、終日水道管理所の出入口を閉じるものとする。

3 課長において必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、水道管理所の出入口を開閉することができる。

(損害賠償)

第17条 水道管理所を損傷した者があるときは、課長は、その者に対し、損害賠償させることができる。

(その他必要な事項)

第18条 この規程に定めるもののほか、水道管理所の管理について必要な事項が生じたときは、そのつど別に定める。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年1月8日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年8月21日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

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七宗町水道管理所管理規程

昭和63年3月22日 規程第1号

(令和4年12月26日施行)