○七宗町簡易水道給水条例
平成10年3月24日
条例第9号
七宗町簡易水道給水条例(昭和55年七宗町条例第7号)の全部を改正する。
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、七宗町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 七宗町簡易水道事業の給水区域は、七宗町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和4年七宗町条例第26号)第3条第2項第1号に規定する区域とする。ただし、配水管の布設していないところ又は工事施行に支障があると認めるときは、給水しないことがある。
2 前項ただし書の場合において給水を受けようとする者が一切の工費を負担するときは、給水することができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の各号に掲げるものに区分する。
(1) 専用装置 1戸又は1箇所で専用に供するもの
(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 私設又は公設にて防火の用に供するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申し込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込の保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であつても、配水管を布設していない箇所又は、水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、町長又は、町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第12条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事の申込の取消)
第13条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第17条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があつたときも又、同様とする。
(管理人の選定)
第19条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
2 町長は前項の管理人を不適切と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適切となつたときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他町長が定めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があつたとき又は、その住所に変更があつたとき。
(消火栓の使用)
第23条 消火栓は、消防又は、消防の演習若しくは町長が特に定めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要し、使用時間は10分を越えてはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 供用給水装置によつて水道水を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条 料金は、1戸(1箇所)1箇月につき、次の表により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額という」。)を加えた額(ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
第1種 | 家庭用(官公署用・学校用・営業用) |
基本料金 10立方メートルまで 1,667円 11立方メートル以降から1立方メートルにつき 204円 | |
第2種 | 工場用 |
基本料金 50立方メートルまで 12,871円 50立方メートル以降から1立方メートルにつき 223円 |
2 臨時用に使用したものの料金は、1立方メートルにつき463円に消費税相当額を加えた額(ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
3 前項に該当しない用途に使用するときは、町長の認定により類似した用途の料金を準用する。
4 私設消火栓を消防の演習のため使用する場合の料金は、1栓放水時間5分につき463円に消費税相当額を加えた額(ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
5 基本料金は、給水の停止又は制限を行つたとき及び基本使用水量に満たない場合においても減免しない。ただし、町長が休止を認めた場合は、1戸(1箇所)1箇月当たり基本料金、定額の半額とする。
(水量料金の算定)
第28条 水量料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもつて定例日の属する月分又は翌月分として算定する。
2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があつたとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合の料金算定)
第30条 月の中途において給水を開始、休止又は廃止したとき、その使用した日数がその属する月の15日以上の場合は1月分として、14日以内の場合は基本料金のみは2分の1として、それぞれその料金を算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。
2 水道使用を止めた場合であつてもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第33条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 開栓手数料1件につき500円とする。
(2) 私設消火栓使用の立会い1回につき1,000円とする。
(3) 給水装置工事事業者指定手数料1件につき以下のとおりとする。
ア 新規申請 10,000円
イ 更新申請 5,000円
(4) 新設工事の設計審査及び工事検査手数料1件につき8,000円とする。
(加入負担金)
第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める加入負担金に消費税相当額を加えた額(ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を納入しなければならない。
2 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額
メーター口径 | 加入負担金の額 |
13ミリメートル | 120,371円 |
20ミリメートル | 324,075円 |
40ミリメートル | 833,334円 |
50ミリメートル | 1,203,704円 |
75ミリメートル以上 | 町長が別に定める額 |
4 加入負担金は、給水装置工事の申し込みの際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。
5 既納の加入負担金は、還付しない。
(料金等の軽減又は免除)
第35条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、加入負担金、手数料、その他この条例によつて納入すべき金額を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第38条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することがある。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第39条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水操作の禁止)
第40条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は、指示された者以外はこれを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第41条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
(過料)
第42条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の第2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第24条の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(水道施設破損事故の処置)
第44条 不慮の事故等により水道施設を破損した場合は、原因者は直ちにその旨を町に連絡しなければならない。
2 不慮の事故等により水道施設を破損した場合の復旧に要した一切の費用は、その原因者の負担とする。また、この事故の原因による漏水、職員派遣、町所有の資材の使用等、町が被る損害費用についても、原因者の負担とする。この場合の費用負担額については、別に定める算出式により求めた額とする。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第45条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理者等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例によつてなされた承認、検査その他の処分又、申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成10年12月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月24日条例第30号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第3号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。