○七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例

平成10年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水事業等(下水道法上の下水道以外の事業(以下「事業」という。))に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める。

(1) 公共ます 排水設備から事業施設に接続する「ます」をいう。

(2) 住宅 日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS―A―3302)」による建築用途が「住宅」である建築物をいう。

(3) その他の建築物 前号に掲げる以外の建築物をいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される事業施設の排水区域(以下「排水区域」という。)内において事業施設を利用して汚水を排除する建築物(以下「建築物」という。)の所有者又は使用者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、当該建築物につき質権等の担保物権を有している者がある場合に、建築物の所有者及びその担保物権の権利者が協議して、当該権利者を当該建築物に係る分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を町長に届け出たときは、その者を受益者とみなす。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、一の公共ますを単位として次に掲げる各号の建築物の区分による。

(1) 住宅 300,000円

(2) その他の建築物 規則で定める算定基準により算出した額

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、事業を施行し公共ますの設置が完了した受益者ごとに、第4条に定める分担金を賦課する。

2 町長は、前項の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく分担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他町長が特に猶予する必要があると認めたとき。

(分担金の減免)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共又は公用に供している建築物に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者

(4) その他町長が特に分担金を減免する必要があると認めた受益者

(受益者に変更があつた場合の取り扱い)

第8条 第5条の賦課決定の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は従前の受益者の地位を継承する者とする。

(督促)

第9条 町長は、納期限までに分担金を納付しない者がある場合は、当該納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。

2 町長は、前項の督促状を発した場合においては、督促状一通について200円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第10条 町長は、前条第1項の規定による督促をした場合においては、当該分担金の額にその納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(排水区域外に係る分担金の徴収)

第11条 町長は、排水区域外から排水区域内に存する事業施設を利用して汚水を排除しようとする者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することができる。

2 前項の規定による分担金に関し必要な事項は、この条例を準用する。

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例

平成10年3月24日 条例第10号

(平成10年3月24日施行)