○七宗町農業集落排水等処理施設の管理に関する条例
平成10年12月16日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、集落における生活環境の向上を図り、併せて河川、湖沼及び農業用水等の水質保全に資するため、七宗町農業集落排水等(農業集落排水及び小規模集合排水並びに個別排水)処理施設(下水道法上の下水道以外の施設(以下「施設」という。))の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 汚水 家庭等の生活雑排水及びし尿をいう。
(2) 施設 農業集落排水事業等における汚水を排除するために設けられる排水管、その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられるもので、町が管理するものをいう。
(3) 使用者 汚水を施設に排除することにより、これを使用する者をいう。
(4) 排水設備 宅地内で汚水を排除するため設けられる排水管、これに連結するし尿浄化槽を除く設備で使用者が管理するものをいう。
(5) 使用月 施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
第3条 削除
(供用開始の告示)
第4条 町長は、施設の使用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、施設の名称、施設の位置、汚水を処理すべき区域、その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(水洗便所への改造義務)
第5条 処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有するものは、第4条の告示による供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所(排水設備が施設に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の計画の確認)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、規則等で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
3 排水設備の撤去を行おうとする者は、あらかじめその計画について、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第7条 排水設備の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、施設のます(以下「公共ます」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、施設の設備の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町の規則の定めるものによること。
(排水設備の工事の実施)
第8条 排水設備の新設等の工事は、同条例施行規則第6条で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した者の管理の下においてでなければ行つてはならない。
2 排水設備工事業者について必要な事項は規則で定める。
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等を行つた者は、その工事が完了したときから5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前1項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前2項の検査済証の様式は、規則で定める。
(排水設備の工事費の負担)
第10条 排水設備の新設等に関する費用は、新設しようとする者の負担による。ただし、町長が特に必要と認めた者については、町においてその費用を負担することがある。
(汚水の排除の制限等)
第11条 使用者は、汚水に限り排除することができ、施設の機能を妨げ又は施設を損傷するおそれのある廃水及び人の健康又は生活環境に有害となるおそれのある廃水は排除してはならない。
2 使用者は、し尿を排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第12条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対してその理由の継続する間、使用を停止する。
(2) 第15条第1項に基づく警告を発してもこれを改めないとき。
(3) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(4) 施設の機能を阻害するおそれのあるとき。
(5) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上、その他やむを得ない理由がある場合は、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、施設の使用を一時制限することができる。
(使用開始等の届け出)
第13条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。
(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。
2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があつたとき。
(代理人及び代表者の選定)
第14条 使用者又は設置義務者は、本人が本町に居住しないときは、本町に居住する者の中から代理人を選定し、町長に届け出なければならない。
2 排水設備を共有する者又は共用の給水設備を使用する者は、その者の中から代表者を選定し、町長に届け出なければならない。
4 代理人及び代表者は、本条例に基づいて規定したすべての事項について、本人を代理又は代表しなければならない。
(使用者の管理上の責任義務)
第15条 使用者は、適切な管理と注意を持つて汚水に異物並びに粗大物が混入しないよう排水設備を常時管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、使用者の責任とする。
(使用料の徴収)
第16条 町長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月における施設の使用について、納入通知書により徴収する。
(使用料の納期)
第17条 使用料の納期は、次のとおりとする。
4月分 4月1日から同月30日まで
5月分 5月1日から同月31日まで
6月分 6月1日から同月30日まで
7月分 7月1日から同月31日まで
8月分 8月1日から同月31日まで
9月分 9月1日から同月30日まで
10月分 10月1日から同月31日まで
11月分 11月1日から同月30日まで
12月分 12月1日から同月25日まで
1月分 1月1日から同月31日まで
2月分 2月1日から同月末日まで
3月分 3月1日から同月31日まで
(督促)
第17条の2 町長は、納付期限までに使用料を納付しない者があるときは、当該納付期限の翌日から起算して20日以内に督促状を発しなければならない。
(延滞金の徴収)
第17条の3 使用料を納付期限までに納付しないとき、又は納付期限後に納付若しくは納入する場合においては、七宗町税条例(昭和43年七宗町条例第3号)第19条の規定により延滞金を徴収することができる。
(使用料の算定方法)
第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表第3に定めるところにより算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の形態を勘案して、規則で定めるところにより町長が認定する。
(3) 使用者は、その使用水量と施設に排除した汚水量とが著しく異なるときは、毎使用月、その使用月に施設に排除した汚水量及び算出の根拠を記載した申告書を、規則で定めるところにより町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長はその申告書の内容を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定するものとする。
3 月の中途に施設の使用を開始、再開、又は休止、廃止したときの使用料は、1月分として徴収する。
(使用料の減免)
第19条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(資料の提出)
第20条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第21条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除外施設の設置若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除外施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(損害賠償)
第22条 町長は、故意又は過失によつて排水設備に損害を与えた者に対し、その復旧に要する費用の全部、又は一部を賠償させることができる。
2 前項に規定する賠償については、町長が決定した損害額を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第23条 町長は、施設を効果的かつ効率的に運営するため、その管理の一部又は全部を専門的な知識と技術を有するものに委託することができる。
(排水設備の切り離し)
第24条 町長は、次の各号の一に該当する場合で施設管理上必要があると認めるときは、排水設備の切り離しをすることができる。
(1) 所有者が60日以上所在が不明で、使用者がないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めるとき。
(規則への委任)
第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第26条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第9条第1項の規定に違反した者
(5) 第11条の規定に違反した者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否した者
(7) 第21条に規定する命令に違反した者
(8) 第6条第1項の規定による申請書、同条第2項、第14条の規定による届出書、第18条第2項第3号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料提出者
第27条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月6日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月14日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第7条第3号関係)
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の1以上100分の10未満 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1以上100分の8未満 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1以上100分の6.5未満 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1以上100分の4.5未満 |
別表第3(第18条第1項関係)
区分 | 汚水量及び使用料 | |||
基本汚水量 | 基本使用料 | 超過汚水量 | 超過使用料 | |
使用料 | 10立方米まで | 1,482円 | 1立方米につき | 167円 |