○七宗町消防団規則

昭和55年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 七宗町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営については、法令その他に特別の定があるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 消防団に消防団本部及び次の分団を置く。

第1分団

第2分団

第3分団

第4分団

2 前項の本部に庶務連絡班、分団にそれぞれ指導部を置き、部にそれぞれポンプ班を置く。

3 分団の区域は、別表のとおりとする。

(役員)

第3条 消防団には、次の役員を置く。ただし、1号~4号を本部付役員とし、5号及び6号を本部付役員又は分団付役員とする。

(1) 団長 1名

(2) 副団長 3名

(3) 分団長 4名

(4) 副分団長 4名

(5) 部長 9名

(6) 班長 17名

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い、分団長、副分団長、部長、班長の順により団長の職務を代理する。

5 分団長、副分団長、部長及び班長は、上長の命を受け、団員を指揮して職務に従事する。

(任期)

第4条 役員の任期は2年とする。ただし、再任されることができる。

(階級)

第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団長の職にある者の階級は、団長とし、その他の職にある者の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(水火災その他の災害出場)

第6条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第7条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は1列縦隊で、安全を保つて走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。

第8条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内にあると認められたにも拘らず、現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護にあたり、損害を最少限度に止めて水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協議しなければならない。

第11条 水火災その他の現場において、死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に報告しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表を差控えなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸金達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第15条 町長は、消防任務の遂行上特に功労があると認められるものに対し、表彰することができる。この場合において、団長以外の消防団員については、団長が表彰することができる。

第16条 前条の表彰は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 功績章を授与して行う表彰

(2) 勤労章を授与して行う表彰

(3) 賞詞を授与して行う表彰

(4) 賞状を授与して行う表彰

2 功績章は、消防に関する功績が抜群で他の模範となると認められる者に対して授与する。

3 勤労章は、消防団員として永年(3年)にわたり勤続し、職務に精励し、一般の模範となると認められる者に対して授与する。

4 賞詞は、消防に関し特に功労があると認められるものに対して授与する。

5 賞状は、消防業務遂行上著しい業績があると認められるものに対して授与する。

(分限及び懲戒の手続)

第17条 七宗町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和55年七宗町条例第4号。以下「条例」という。)第7条の非常勤消防団員に関する分限及び懲戒に関する処分の手続は、次のとおりとする。

(1) 団員の意に反する分限及び懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(2) 条例第5条第1項第4号に該当するときは、出場状況その他に基づき、勤務成績が良くないことを客観的に認定した結果によらなければならない。

(3) 条例第5条第1項第4号に該当する場合において当該消防団員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、団長の裁量による。

(服制)

第18条 消防団の服制については、国家消防庁の定める準則による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年6月3日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成28年8月5日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

分団

担当区域

備考

第1分団

上八日市・中八日市・下八日市

下中切・上中切・葉津・万場・杉洞

 

第2分団

間見・牛ケ洞・上大橋・小穴・大穴

寺洞・大塚・奥田

 

第3分団

葛屋・室兼・追洞・飯高

本郷上・本郷下・戸刈・芝

 

第4分団

勝・大柿・平・分郷・樫原・野々古屋

中麻生上・中麻生下

 

七宗町消防団規則

昭和55年4月1日 規則第3号

(平成28年8月5日施行)