○可茂視聴覚教育事務組合規約
昭和54年5月1日
県指令地第131号
(名称)
第1条 この組合は、可茂視聴覚教育事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。
美濃加茂市・可児市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東白川村・御嵩町及び兼山町
(共同処理する事務)
第3条 組合は、視聴覚教育の推進を図るため視聴覚ライブラリーを設置し、その管理及び運営に必要な事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、美濃加茂市役所内に置く。
(議会の議員定数)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、22人とする。
2 組合議員は、次の者をもつて充てる。
(1) 関係市町村の長
(2) 関係市町村の議会の議長
(3) 管理者の属する市町村にあつては、第1号の規定にかかわらず、当該市町村の議会の教育を所管する常任委員会の委員長
3 組合議員の任期は、前項各号に掲げる職の在職期間とする。
(議会の議長及び副議長)
第6条 組合の議会に、議長及び副議長を置き、組合議員のうちから選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期とする。
(執行機関の組織等)
第7条 組合に管理者、助役及び収入役、それぞれ1人を置く。
2 管理者、助役及び収入役は、それぞれ美濃加茂市の長、助役及び収入役をもつて充てる。
3 管理者、助役及び収入役の任期は、前項に掲げる職の在職期間とする。
(職員)
第8条 組合に、前条に定める者を除くほか、吏員その他必要な職員を置き、管理者が、任免する。
(監査委員)
第9条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、次の者を選任する。
(1) 組合議員のうちから1人
(2) 関係市町村の監査委員のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項の規定による議員以外の監査委員から1人
3 監査委員の任期は、前項各号に掲げる職の在職期間とする。
(経費の支弁の方法)
第10条 組合の経費は、関係市町村の分担金、補助金及びその他の収入をもつて充てる。
2 前項の分担金は、組合の議会の議決により関係市町村に分賦する。
(委任)
第11条 この規約に規定するもののほか必要な事項は、管理者が定める。
付則
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和55年県指令地第11号)
この規約は、知事の許可があつた日から施行する。
附則(昭和57年県指令地第71号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあつた日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年県指令地第440号)
この規約は、知事の許可があつた日から施行する。