○可茂視聴覚教育事務組合規約

昭和54年5月1日

県指令地第131号

(名称)

第1条 この組合は、可茂視聴覚教育事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。

美濃加茂市・可児市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東白川村・御嵩町及び兼山町

(共同処理する事務)

第3条 組合は、視聴覚教育の推進を図るため視聴覚ライブラリーを設置し、その管理及び運営に必要な事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、美濃加茂市役所内に置く。

(議会の議員定数)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、22人とする。

2 組合議員は、次の者をもつて充てる。

(1) 関係市町村の長

(2) 関係市町村の議会の議長

(3) 管理者の属する市町村にあつては、第1号の規定にかかわらず、当該市町村の議会の教育を所管する常任委員会の委員長

3 組合議員の任期は、前項各号に掲げる職の在職期間とする。

(議会の議長及び副議長)

第6条 組合の議会に、議長及び副議長を置き、組合議員のうちから選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期とする。

(執行機関の組織等)

第7条 組合に管理者、助役及び収入役、それぞれ1人を置く。

2 管理者、助役及び収入役は、それぞれ美濃加茂市の長、助役及び収入役をもつて充てる。

3 管理者、助役及び収入役の任期は、前項に掲げる職の在職期間とする。

(職員)

第8条 組合に、前条に定める者を除くほか、吏員その他必要な職員を置き、管理者が、任免する。

(監査委員)

第9条 組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、次の者を選任する。

(1) 組合議員のうちから1人

(2) 関係市町村の監査委員のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項の規定による議員以外の監査委員から1人

3 監査委員の任期は、前項各号に掲げる職の在職期間とする。

(経費の支弁の方法)

第10条 組合の経費は、関係市町村の分担金、補助金及びその他の収入をもつて充てる。

2 前項の分担金は、組合の議会の議決により関係市町村に分賦する。

(委任)

第11条 この規約に規定するもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和55年県指令地第11号)

この規約は、知事の許可があつた日から施行する。

(昭和57年県指令地第71号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあつた日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年県指令地第440号)

この規約は、知事の許可があつた日から施行する。

可茂視聴覚教育事務組合規約

昭和54年5月1日 県指令地第131号

(昭和59年7月2日施行)