○可茂衛生施設利用組合規約

昭和35年6月3日

県指令第908号

(名称)

第1条 この組合は、可茂衛生施設利用組合と称する。

(組合の構成団体)

第2条 この組合は、次の市町村をもつて組織する。

美濃加茂市、可児市、加茂郡八百津町、加茂郡川辺町、加茂郡坂祝町、加茂郡白川町、加茂郡富加町、加茂郡七宗町、加茂郡東白川村、可児郡御嵩町及び可児郡兼山町

(共同処理する事務)

第3条 この組合は、し尿及び塵芥処理並に火葬場等の建設及びその処理に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、美濃加茂市牧野1912番地の2におく。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 この組合の議会の議員の定数は22名とし、各市町村の長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項及び第2項に規定するものを含む。)及び議会の議長(地方自治法第106条第1項に規定する者を含む。)をもつてこれに充てる。

2 第6条第2項の規定により、市町村の長である組合の議員が管理者となつた市町村にあつては、前項の規定にかかわらず、組合の議員の1人は当該市町村の議会の厚生担当常任委員会の委員長をもつてこれに充てる。

3 組合の議会の議員の任期は、各市町村の長、議会の議長及び厚生担当常任委員会の委員長としての在職期間とする。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第6条 組合に管理者、助役及び収入役各1名を置く。

2 組合管理者は、組合の議会において、各市町村の長である組合の議会の議員のうちから選挙する。

3 助役及び収入役は、それぞれ組合管理者の属する市町村の助役及び収入役(地方自治法第170条第2項及び第4項に規定する者を含む。)をもつてこれに充てる。

4 管理者、助役及び収入役の任期は、それぞれ当該市町村の長、助役及び収入役の在職期間とする。

(職員)

第7条 組合に吏員、その他の職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第8条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合議会の議員及び管理者の属しない市町村の監査委員のうちからそれぞれ1人を管理者が組合の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任されたものにあつては、議員の任期によるものとし、市町村の監査委員のうちから選任されたものにあつては4年とする。但し、後任者が選任されるまでの間はその職務を行なうことを妨げない。

(組合の経費の支弁方法)

第9条 組合の経費は補助金、その他の収入をもつてこれに充て、なお不足する場合には前年度の処理費を基準として市町村に分賦する。

前項の分賦金の総額及びその分賦方法は組合の議会の議決を経てこれを定める。

1 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。(昭和35年6月3日許可)

2 昭和35年度の組合経費については、第9条第1項の規定にかかわらず組合の議会において定めた基準により各市町村に分賦する。

(昭和38年7月29日許可)

1 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和39年6月25日許可)

1 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和42年5月11日許可)

1 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和49年県指令地第1394号)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第2条の改正中「加茂郡坂祝村」を「加茂郡坂祝町」に改めることについては昭和43年10月1日から、「加茂郡七宗村」を「加茂郡七宗町」に改めることについては昭和46年4月1日から、「加茂郡富加村」を「加茂郡富加町」に改めることについては昭和49年7月1日からそれぞれ適用する。

(昭和57年県指令地第76号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあつた日から施行し、昭和57年4月1日から施行する。

可茂衛生施設利用組合規約

昭和35年6月3日 県指令第908号

(昭和57年4月22日施行)