○中濃地域農業共済事務組合規約

平成9年4月1日

県指令武総第2号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、中濃地域農業共済事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。

関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町、上之保村、八幡町、大和町、白鳥町、高鷲村、美並村、明宝村、和良村、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町及び兼山町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町村における農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく共済事業に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、関市栄町3丁目7番21号に置き、支所を郡上郡八幡町中坪226番地の1及び加茂郡川辺町比久見616番地の3に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、13人とし、関係市町村各1人とする。

(組合議員の選任)

第6条 組合議員は、関係市町村の議会の議長をもつて充てる。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、当該議長の職にある期間とする。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町村の長の互選により、組合の議会の同意を得て選任する。

3 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長の任期による。

(収入役)

第10条 組合に収入役1人を置く。

2 収入役は、組合の事務所の所在する関係市町村の収入役をもつて充てる。

3 収入役の任期は、当該市町村の収入役の任期による。

(補助職員)

第11条 組合に、前2条に定める者を除くほか吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費等

(組合の経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、補助金、条例で定める賦課金、関係市町村の負担金及びその他の収入をもつて支弁する。

2 前項の負担金は、関係市町村の平等割、事業規模割、農家数割等を勘案し組合の議会の議決を得てこれを定める。

(会計)

第14条 組合の会計は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、組合の行う共済事業に同法の財務規定等を適用する。

1 この規約は、岐阜県知事の許可のあつた日から施行する。

2 組合は、平成9年3月31日をもつて解散する可茂農業共済事務組合の共済事業に関する事務を承継する。

3 組合は、平成9年3月31日をもつて共同処理する事務を変更する郡上広域行政事務組合の共済事業に関する事務を承継する。

(平成10年4月1日県指令総第2号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成25年6月24日)

この規約は、岐阜県知事の許可のあつた日から施行する。

中濃地域農業共済事務組合規約

平成9年4月1日 県指令武総第2号

(平成25年6月24日施行)