○可茂消防事務組合規約

昭和45年4月1日

県指令地第3号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、可茂消防事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。

美濃加茂市

可児市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

御嵩町

兼山町

(共同処理する事務)

第3条 組合は、消防組織法及び消防法の定めるところにより、市町村の処理すべき消防事務を共同処理する。ただし、消防団に関する事務を除くものとする。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、美濃加茂市加茂川町3丁目3160番地に置く。

第2章 議会

(議会の議員の定数等)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、22人とする。

2 前項の組合議員は、次のものをもつてあてる。

(1) 関係市町村の長 11人

(2) 関係市町村の議会の代表者 11人

3 第8条第1項の規定により、市町村の長である組合議員が管理者又は副管理者となつた市町村にあつては、前項第1号の規定にかかわらず、管理者又は副管理者となつた市町村の長が指定する当該市町村の職員をもつて同項第1号の組合議員とする。

4 組合議員の任期は、第2項各号に定める職にある期間とする。

(議会の議長及び副議長)

第6条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、2年とする。

第3章 執行機関

(組織等)

第7条 組合に管理者1人、副管理者2人及び収入役1人を置く。

(選任及び任期)

第8条 管理者及び副管理者は、組合の議会において関係市町村の長のうちから選挙する。

2 収入役は、管理者の属する市町村の収入役をもつてあてる。ただし、管理者の属する市町村に収入役が置かれていないときは、管理者の属する市町村の中から管理者の指定する吏員をもつて充てる。

3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

(職務権限)

第9条 管理者は、組合を代表し、組合の事務を管理執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 収入役は、組合の出納その他会計を掌る。

(職員)

第10条 組合に吏員その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、関係市町村の監査委員のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する識見を有する者から1人および組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあつては4年とし組合議員から選任された者にあつては、組合議員としての任期による。

第4章 組合の経費

(経費)

第12条 組合の経費は、関係市町村の分賦金、手数料その他の収入をもつてこれにあてる。

2 前項の分賦金は、組合の議会の議決により関係市町村に分賦する。

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和48年県指令地第1340号)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和50年県指令地第1452号)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和55年県指令地第228号)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和55年県指令地第725号)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年県指令地第72号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあつた日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日規約第1号)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(平成10年県指令可総第23号)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(平成17年12月26日規約第1号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

可茂消防事務組合規約

昭和45年4月1日 県指令地第3号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和45年4月1日 県指令地第3号
昭和48年3月7日 県指令地第1340号
昭和50年1月17日 県指令地第1452号
昭和55年5月27日 県指令地第228号
昭和55年11月14日 県指令地第725号
昭和57年4月22日 県指令地第72号
平成4年3月19日 規約第1号
平成10年4月1日 県指令可総第23号
平成17年12月26日 規約第1号