○七宗町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例

平成13年12月18日

条例第20号

(総則)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく七宗町(以下「町」という。)の行政財産の目的外使用にかかる使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により許可を受けて次の表1に掲げる目的のため行政財産を使用する者は、当該中欄に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

(表1)

使用の目的

使用料(年額)

備考

1 電柱その他これに類するもの

電気通信事業施工令(昭和60年政令第75号)別表第一に規定する対価の額の基準により算出して得た額に相当する額

使用期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年として計算する。

2 土地の使用で前各号以外のもの

使用する土地の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の3を乗じて得た額(以下「算定額」という。)ただし、消費税法(昭和63年法律第108号。以下「法」という。)第4条の規定により課税の対象となる場合(法第6条の規定により非課税の対象となる場合を除く。)の使用料の額は、算定額に、法第29条及び地方税法第72条の82、第72条の83の税率と同一の率を算定額に乗じて得た額を加算した額

1 使用する土地又は建物の面積に1平方メートル当たりに満たない端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。

2 土地又は建物の使用期間が1年に満たないものの使用料は月割りにより計算する。

3 円未満の端数が生じた場合はその端数金額を切り捨てる。

3 事務所、食堂、売店等

使用する建物の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の7を乗じて得た額と次の算式により計算して得た額とを合算した額に、法第29条及び地方税法第72条の82、第72条の83の税率と同一の率を当該合算した額に乗じて得た額を加算した額

当該建物の建面積に相当する土地の使用料×(当該建物のうちその使用に係る部分の面積)(当該建物の延面積)

前各号以外のもの

町長が別に定める額

 

2 前項の規定にかかわらず、行政財産を使用の目的等により同項に規定する使用料によることが著しく不適当と認められる特別の事情があるときは、当該使用料について町長は、特別の定めをすることができる。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第3条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の最低限度額)

第4条 第2条及び前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満にとなる使用料は、これを100円とする。

(督促及び督促手数料、延滞金)

第5条 使用料を納付期限までに納付しない者があるときは、納付すべき期限を指定した督促状を、納付期限経過後20日以内に発行して督促する。

2 督促手数料及び延滞金については七宗町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和62年12月23日条例第16号)を適用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

2 この条例の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお、従前の例による。

(平成26年3月14日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

七宗町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例

平成13年12月18日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成13年12月18日 条例第20号
平成26年3月14日 条例第8号
令和4年12月15日 条例第28号