○七宗町職員による自動車事故等の取扱規程
平成13年11月30日
規程第2号
(総則)
第1条 この規程は、七宗町職員が事故等により職員としての信用を失墜することのないよう、事故防止に対する心構えを一段と厳しくすると共に、事故が発生した場合の取扱について定めることを目的とする。
(職員の運転免許取得状況等の把握)
第2条 各課長は、所属職員のうち運転免許取得者、自動車及び原動機付き自転車(以下「自動車等」という。)の保有並びに通勤その他常時自動車等を使用している者を町長に報告すると共に、その異動状況を常に把握し、異動のあるたびに同様報告をしなければならない。
(通勤のための自動車等の使用制限)
第3条 通勤のため使用する私用の自家用車等(公用のもの以外の自動車等をいう。)は事故発生の最悪の事態に備えるため自動車にあつては対人無制限対物1000万円以上(自動二輪車にあつては対人無制限対物800万円以上)の任意保険契約を締結しなければならない。
(事故等の職員の報告義務)
第4条 職員は、自動車等の運行により人を死傷させ、又は物を損壊する事故等(以下「交通事故」という。)を起こした場合及び道路交通違反し、刑事処分又は公安委員会の処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反」という。)を受けることとなつた場合は、次により所属課長に対して直ちにその内容を報告しなければならない。
(1) 公用の自動車等(庁用車等をいう。)により職務執行中の場合にあつては、交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることとなつた場合
(2) 私用の自動車等による職務外の場合にあつては交通事故のうち人を死傷させた場合及び物を損壊して、道路交通法第72条第1項の規定による事故後の措置義務に違反したため処罰を受けることとなつた場合並びに交通違反処分のうち、無免許運転、飲酒運転、無謀運転等著しく職員として信用を失墜するような行為をなし、又はこれによつて処分を受けることとなつた場合
(事故後の処理)
第6条 課長は所属職員より第4条第1号に該当する報告を受けた場合は、直ちに当該交通事故又は交通違反の実態を調査し、上司の指示を受け、事故の処理等を適切かつ速やかに行わなければならない。
(審議会の設置)
第8条 町長は交通事故等の職員の処分に関する調査及び審議を行わせるため、交通事故関係職員審議会(以下「審議会」という。)を設けるものとする。
2 審議会は副町長、教育長、参事、総務課長、関係課長を以て組織するものとし、審議会に関し必要な事項は町長が別に定める。
(管理監督者の責任)
第9条 職員が起こした交通事故又は受けることとなつた交通違反処分について、公用自動車の管理責任又は職員の服務上の指揮監督に義務の怠りがある場合、当該管理者又は監督者の責任に対して別に措置するものとする。
附則
(施行期日)
この規程は平成13年12月1日から施行し、施行後の交通事故及び交通違反についてはこれを適用する。
附則(平成19年3月16日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月26日規程第2号)
この要綱は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成31年2月4日規程第2号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月13日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
過失割合等の区分 | 処分量定 | ||
1 飲酒運転以外での交通事故等により人に傷害を負わせた場合 | |||
過失割合10割 | 全治3月以上 | 減給 | |
全治1月以上3月未満 | 戒告 | ||
全治15日以上1月未満 | 訓告 | ||
全治15日未満 | 厳重注意 | ||
過失割合5割以上10割未満 | 全治3月以上 | 戒告 | |
全治1月以上3月未満 | 訓告 | ||
全治1月未満 | 厳重注意 | ||
過失割合3割以上5割未満 | 全治3月以上 | 戒告 | |
全治1月以上3月未満 | 訓告 | ||
全治1月未満 | 厳重注意 | ||
① 過失割合については、本人の申し出でなく、最終的な和解・示談等によるものとする。 ② 負傷の状況については、当初の診断書ではなく、原則として治癒になつた段階での判断とする。 | |||
2 公務中の交通事故(人身事故を除く。)等により町に損害賠償(保険の支払い分を除く。)を発生させた場合 | |||
過失割合5割以上10割以下 | 町負担額100万円以上 | 戒告 | |
町負担額30万円以上100万円未満 | 訓告 | ||
町負担額30万円未満 | 厳重注意 | ||
過失割合3割以上5割未満 | 町負担額100万円以上 | 訓告 | |
町負担額30万円以上100万円未満 | 厳重注意 | ||
町負担額30万円未満 | 口頭注意 | ||
① 過失割合については、本人の申し出でなく、最終的な和解・示談等によるものとする。 ② 負傷の状況については、町の車と相手の車を合わせた実質的な負担額(実費)とし、リース車については、リース車を市場買上と仮定して準用する。 ③ 人身・物損の両方にわたる場合は、それぞれの処分量定を加重することができる。 | |||
3 著しい速度超過の交通法規違反をした場合 | |||
違反の内容 | 公務中 | 公務外 | |
時速70キロメートル以上の速度超過 | 停職 | 減給 | |
時速50キロメートル以上70キロメートル未満の速度超過 | 減給 | 戒告 | |
時速30キロメートル以上(高速道路であつては、時速40キロメートル以上)50キロメートル未満の速度超過 | 戒告 | 訓告 | |
高速道路における時速30キロメートル以上40キロメートル未満速度超過 | 訓告 | 厳重注意 |