○七宗町移送サービス事業実施要綱

平成13年12月25日

要綱第6号

(目的)

第1条 この事業は、居宅において日常生活を営むのに支障のある者に対し、専用車両を用いて移送サービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、高齢者及び障害者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、七宗町(以下「町」という。)とする。ただし、町は利用決定及び費用徴収を除き、事業の一部を社会福祉法人七宗町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、町内に住所を有し、身体の障害等により一般の交通手段を利用することが困難な者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 要介護(要支援)認定者

(2) 下肢機能等に障害があり自力歩行が困難な身体障害者

(3) その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害(発達障害、学習障害を含む)を有する者

(4) その他特別な理由により、サービス調整チーム会議で審査し町長が必要と認める者

(サービスの内容)

第4条 サービスの内容は、次のとおりとする。ただし、サービス区域は町内及び美濃加茂市、可児市、加茂郡、可児郡、下呂市の一部、関市の一部の区域とする。

(1) 公的機関への送迎

(2) 医療機関への送迎

(3) その他町長が必要と認めた送迎

(利用時間及び利用回数)

第5条 サービスの利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとし、人工透析を必要とする者以外は、1週の内2回を限度とする。

(運休日)

第6条 この事業の運休日は、次のとおりとする。ただし、町長が、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(利用登録)

第7条 サービスを利用しようとする者は、予め別記第1号様式による移送サービス利用申請書(以下「利用申請書」という。)と次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 誓約書(別記第2号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の利用申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し移送サービス利用許可(却下)通知書(別記第3号様式)を当該申請者に交付するとともに利用を許可した者については、移送サービス利用者登録簿(別記第4号様式)に記載の上、社会福祉協議会の代表者宛に関係書類を送付するものとする。

(利用料)

第8条 利用者は、別表に定める利用料の額を負担しなければならない。ただし、生活保護世帯に属する者については、これを免除するものとする。

2 町長は、利用料を決定したときは、移送サービス費用負担額納入通知書(別記第5号様式)により利用者に通知するものとする。

3 利用者は、前項の通知を受けたときは、指定する期限までに利用料を納入しなければならない。

4 利用者は、利用を当日において取消しをした場合は、一律1,000円を負担すること。

(利用の廃止)

第9条 利用者は、利用決定後においてサービスの提供を受ける必要がなくなつたときは、移送サービス利用廃止届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(報告及び帳簿整備)

第10条 町長は、社会福祉協議会に対し利用記録、管理記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を整備させ、報告を求めるものとする。

(利用制限及び許可の取り消し)

第11条 町長は、車両の整備、災害その他やむを得ない事情により、この事業が実施できないと判断したときは、サービスを中止することができるものとする。

2 町長は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、サービスの利用許可を取り消し、又は停止を命ずることができるものとする。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる恐れのある物品若しくは動物の類を携帯する場合

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められる場合

(3) 事業の目的上、サービスを利用させることが不適当と認められる場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成13年12月25日から施行する。

附則(平成15年4月21日要綱第4号)

この要綱は、平成15年5月1日から施行する。

附則(平成19年3月16日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成19年3月26日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附則(令和2年8月28日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

利用料の額

1時間以内400円、その後30分増すごとに200円を加算

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七宗町移送サービス事業実施要綱

平成13年12月25日 要綱第6号

(令和2年8月28日施行)