○七宗町無線基地局設置条例

平成14年3月15日

条例第12号

(設置)

第1条 本町は地域間の情報格差の是正に資するとともに、住民の生活に密着した情報通信基盤の整備を図るため、移動通信用鉄塔施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 移動通信用鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七宗町神渕間見無線基地局

七宗町神渕567番地の1

七宗町神渕八日市無線基地局

七宗町神渕8070番地の2

七宗町神渕葉津無線基地局

七宗町神渕12132番地の12

(使用料)

第3条 この施設の使用料は、情報通信格差是正事業についての通知(平成13年7月23日付け総行情第55号)に基づき、事業経費の35分の2に相当する金額とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、七宗町無線基地局の管理及び運営について必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町無線基地局設置条例

平成14年3月15日 条例第12号

(平成17年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年3月15日 条例第12号
平成14年12月24日 条例第29号
平成17年3月11日 条例第10号