○七宗町無線基地局設置条例
平成14年3月15日
条例第12号
(設置)
第1条 本町は地域間の情報格差の是正に資するとともに、住民の生活に密着した情報通信基盤の整備を図るため、移動通信用鉄塔施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 移動通信用鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七宗町神渕間見無線基地局 | 七宗町神渕567番地の1 |
七宗町神渕八日市無線基地局 | 七宗町神渕8070番地の2 |
七宗町神渕葉津無線基地局 | 七宗町神渕12132番地の12 |
(使用料)
第3条 この施設の使用料は、情報通信格差是正事業についての通知(平成13年7月23日付け総行情第55号)に基づき、事業経費の35分の2に相当する金額とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、七宗町無線基地局の管理及び運営について必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。