○七宗町無線基地局設置条例施行規則
平成14年3月13日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、七宗町無線基地局設置条例(平成14年条例第12号)第4条の規定に基づき、七宗町無線基地局の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設)
第2条 七宗町無線基地局の施設は次のとおりとする。
(1) 鉄塔施設
(2) 無線施設
(3) 受電施設
(4) 外構施設
(5) 付帯設備
(管理者)
第3条 七宗町無線基地局の管理者は、町長とする。
(管理運営の委託)
第4条 七宗町無線基地局の管理運営を、株式会社NTTドコモ東海及び、ボーダフォン株式会社に委託する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。