○七宗町無線基地局設置条例施行規則

平成14年3月13日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、七宗町無線基地局設置条例(平成14年条例第12号)第4条の規定に基づき、七宗町無線基地局の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第2条 七宗町無線基地局の施設は次のとおりとする。

(1) 鉄塔施設

(2) 無線施設

(3) 受電施設

(4) 外構施設

(5) 付帯設備

(管理者)

第3条 七宗町無線基地局の管理者は、町長とする。

(管理運営の委託)

第4条 七宗町無線基地局の管理運営を、株式会社NTTドコモ東海及び、ボーダフォン株式会社に委託する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

七宗町無線基地局設置条例施行規則

平成14年3月13日 規則第3号

(平成17年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年3月13日 規則第3号
平成17年3月16日 規則第1号