○町長が保有する公文書の開示に関する規則
平成14年3月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町情報公開条例(平成14年七宗町条例第7号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、町長が保有する公文書の開示について必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(別記第2号様式)
(2) 請求された公文書の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(別記第3号様式)
(3) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(別記第4号様式)
3 意見聴取後に、当該第三者に関する情報が記録されている公文書を開示することと決定したときは、「第三者関係公文書開示決定通知書」(別記第10号様式)により、第三者に通知するものとする。
(開示の実施)
第6条 公文書の開示は、その写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。
2 条例第15条の規定による電磁的記録の開示の実施は、印刷物として出力できるものに関しては、印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付により行うものとする。
3 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
4 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
5 公文書の開示をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(費用負担)
第7条 条例第17条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、申請者の負担とする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第3条の規定による改正前の七宗町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七宗町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の七宗町税減免取扱規則、第7条の規定による改正前の七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の七宗町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の七宗町児童手当等事務処理規則、第10条の規定による改正前の七宗町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の七宗町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の七宗町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第13条の規定による改正前の七宗町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の七宗町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第15条の規定による改正前の七宗町地域生活支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の七宗町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。