○七宗町水洗便所等改造資金融資あつせん及び利子補給規則

平成14年3月20日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設並びに個別排水処理施設(以下「排水処理施設等」という。)の処理区域内において、既設のくみ取便所を水洗便所に改造する工事等に要する資金(以下「改造資金」という。)の融資あつせん及び利子補給について、必要な事項を定め、下水道の普及を図ることを目的とする。

(融資あつせん対象工事)

第2条 この規則による融資あつせんの対象となる工事(家屋の新築に伴うものを除く。)は、七宗町下水道事業の設置等に関する条例(令和4年七宗町条例第27号)第3条第2項に規定する汚水を処理すべき区域内において行う次の工事とする。

(1) 既設のくみ取便所を水洗便所に改造する工事及びこれと同時に行う家庭汚水を排水処理施設等に排除するための排水設備の設置工事

(2) 既設のし尿浄化槽等を廃止し、排水処理施設等に直接排除するための改造工事及びこれと同時に行うその他の家庭汚水を排水処理施設等に排除するための排水設備工事

(融資あつせん対象者)

第3条 改造資金の融資あつせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 前条に規定する工事をしようとする建築物の所有者又は使用者で、工事について利害関係人の同意を得ていること。

(2) 町税及び農業集落排水事業等分担金を滞納していないこと。

(3) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること又は第5条の金融機関が指定する保証会社の保証が受けられること。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、処理区域となつた日から3年を経過したときは、融資あつせんを行わない。ただし、相当の理由があると認める者については、この限りでない。

(融資あつせん額)

第4条 改造資金の融資あつせん額は、第2条各号に定める工事に要する費用の範囲内において、5万円以上100万円以下とし、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。

(金融機関)

第5条 町長が融資をあつせんする金融機関は、この規則に基づいて町と融資あつせんに関する契約を締結した金融機関(以下「金融機関」という。)とする。

(融資あつせんの条件)

第6条 融資あつせんの条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利率は年8パーセント以内で、町と金融機関との契約によるものとする。

(2) 償還が遅延した場合には、その期限の翌日から当該元利金に対し、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息を納入するものとする。

(3) 償還期間は、36月、48月又は60月とし、融資を受けた日の属する月の翌月から償還するものとする。

(4) 償還方法は元利均等の毎月割賦償還とし、融資を受けた者が指定する預金口座から納入するものとする。

(融資あつせんの申込み)

第7条 改造資金の融資あつせんを受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資あつせん申込書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申し込まなければならない。

(1) 工事の見積書又は契約書の写し

2 前項の申込みは、七宗町農業集落排水等処理施設の管理に関する条例(平成10年条例第25号。以下「農集条例」という。)第6条第1項に規定する排水設備の計画確認申請と併せて行わなければならない。

(融資あつせんの決定)

第8条 町長は、前条の規定による申込みがあつたときは、これを審査し、第2条及び第3条に規定する要件に該当すると認めたときは、水洗便所等改造資金融資あつせん書(別記第2号様式)により金融機関に融資あつせんするものとする。

2 金融機関は、前項のあつせんを受けたときは融資の可否について決定し、その旨を速やかに町長に回答するものとする。

3 町長は、第1項において不適当と認めたとき及び前項の回答を受けたときは、申込者に対し、水洗便所等改造資金融資あつせん決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(融資の実施)

第9条 融資の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、工事の検査完了後、前条に規定する決定通知書及び農集条例第9条第2項に規定する検査済証を提示して、金融機関の所定の手続きにより借入申込みをするものとする。

2 金融機関は、借受人名義の預金口座への入金をもつて融資の実行を実施するものとする。

(融資実績報告)

第10条 金融機関は、前条第2項の規定により改造資金の融資をしたときは、毎月10日までに前月分の融資実績について、償還表を添えて、水洗便所等改造資金融資契約報告書(別記第4号様式)により町長に報告しなければならない。

(利子補給金)

第11条 町長は、借受人に対し、融資あつせん額の利子の2分の1相当額(1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)を利子補給金として交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第2号に規定する延滞利息については、利数が生じるときは、これを切り捨てる。)を利子補給金として交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第6条第2号に規定する延滞利息については、利子補給の対象としないものとする。

(利子補給金の請求及び交付)

第12条 借受人は、利子補給金の請求権を、融資を受けた金融機関に委任するものとする。

2 金融機関は、町長に対し、借受人が3月1日から8月31日までに支払つた利子に係る利子補給金については、9月20日までに、9月1日から翌年2月28日(2月が29日まである年にあつては2月29日)までに支払つた利子に係る利子補給金については、3月20日までに、水洗便所等改造資金融資利子補給金交付請求書(別記第5号様式)に借受人別利子補給金明細書(別記第6号様式)を添えて請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があつたときは、これを審査し、金融機関に対し利子補給金を一括して交付するものとする。

4 金融機関は、前項の利子補給金を受け取つたときは、直ちにこれを借受人ごとの口座へ振り込むものとする。

(利子補給の停止等)

第13条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、利子補給金の交付を停止し、又は既に交付した利子補給金の一部若しくは全額の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資あつせんを受けたとき。

(2) 借入金を目的外に使用したとき。

(3) 農業集落排水事業等分担金及び使用料を滞納したとき。

(4) 正当な理由がなく償還金を償還すべき期日までに償還しないとき。

第14条 第10条及び第12条第2項に規定する日又は期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をその日又は期限とみなす。

(委任)

第15条 この規則に規定するもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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七宗町水洗便所等改造資金融資あつせん及び利子補給規則

平成14年3月20日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)