○七宗町役場西側来客者駐車場利用規程

平成14年5月1日

規程第3号

(目的)

第1条 七宗町役場西側来客者駐車場(以下「駐車場」という。)を職員等が利用することによつて来客者に迷惑がかからないことを目的とする。

(職員等の範囲)

第2条 前条に掲げる職員等は次の各号に定める者とする。

(1) 町長、副町長、教育長

(2) 町職員

(3) 非常勤職員等

(利用範囲)

第3条 利用できる車の台数は20台とする。

(手続)

第4条 利用を希望する職員は駐車場使用申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は利用できる車の台数を超えたときは利用者を抽選で決めることができる。

3 町長は利用を許可した職員に対して駐車場利用許可書(以下「許可書」という。)(別記第2号様式)を発行するものとする。

(利用期間)

第5条 利用期間は4月から翌年の3月までの1年間とする。ただし、本人が利用を止める場合は利用しない月の初日の14日前までに町長へ駐車場解約届出書(別記第3号様式)に許可書を添えて提出しなければならない。

(利用料)

第6条 使用料は年額13,680円とし毎月町長が定める方法で納めなければならない。なお、年の途中で利用した場合は、年額を12で除した金額に利用する月から3月までの残りの月数を乗じたものとする。

(利用除外者)

第7条 駐車場使用に当たり次の各号に定める者は除くものとする。

(1) 宿日直者である者

(2) 一時的に疾病等で身体に著しい障害がある者

(3) 出先機関で役場に公務で乗り入れる者

(4) 第2条第1号から第3号に掲げる者以外で役場に勤務する者

(5) その他町長が必要と認める者

(雑則)

第8条 駐車場利用許可を得た者は、駐車場に入る場合、許可書をダッシュボード上の見やすいところに置かなければならない。

2 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成14年5月1日から施行する。

(平成19年3月16日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町役場西側来客者駐車場利用規程

平成14年5月1日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年5月1日 規程第3号
平成19年3月16日 規程第3号
平成22年3月16日 規程第2号
平成26年3月26日 規程第3号
令和2年3月16日 規程第1号
令和4年4月1日 規程第2号