○七宗町土地開発指導要綱
平成11年9月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、自然保護の観点に立ち、本町の優れた自然を町民の貴重な資産として保存し、これを適切に活用することにより、良好な生活環境の保全を図るとともに、開発事業が計画及び実施される場合において一定の基準を定め、開発行為を行うものに対し必要な指導を行い、もつて住み良い郷土の実現に資することを目的とする。
(1) 開発事業 一団の土地について行う区画形質の変更を行う事業
(2) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。
(3) 公共施設 道路、公園、水道、緑地、広場、河川、砂防施設、水路及び消防の用に供する施設等をいう。
(4) 公共的施設、教育施設、保育園、集会所、駐車場及びその他の施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。
(5) 事業者 開発事業に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら工事を施工するものをいう。
(6) 工事施行者 工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工事を施工するものをいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、次に掲げる事業を行うものについて適用する。
(1) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の事業
(2) 前項の規定に関わらず、事業開始後3年以内に同一事業者(事業を引き継いだ者を含む)が隣接区域において事業を施行する場合は、合算した開発区域の面積が、3,000平方メートル以上の開発事業
2 前項の規定は、次に掲げる開発事業を行うものについては適用しない。
(1) 国又は地方公共団体が行う開発事業
(2) 国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第14条に定める法人及び中小企業団が事業者となつて行う開発事業
(3) 鉱業法(昭和25年法律第289号)に規定する鉱業に係る開発事業
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域内及び同法第54条第1項に規定する河川保全区域内において、砂利採取法(昭和43年法律第289号)第16条の規定により認可を受けて行う砂利の採取事業である開発事業
(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び同法第5条第1項の規定により農地を一時転用し、砂利採取後農地に復元する目的で砂利採取法第16条の規定により認可を受けて行う砂利の採取事業である開発事業
(6) 農業、林業又は漁業の用に供する目的で行う開発事業で町長が別に定めるもの
(7) 非常災害のために必要な応急措置として行う開発事業
(8) その他町長が別に定める開発事業
(事業計画等)
第4条 事業者は、開発事業の計画及び設計にあたつては、この要綱を基準として行うものとする。
(法令等に基づく開発協議)
第5条 事業者は、土地開発事業の適正化に関する指導要綱(昭和48年8月15日岐阜県公示)及び土地取引等における事前指導要綱(昭和50年2月12日付け土対第173号岐阜県企画部長通達)に定める開発事業を行うときは、あらかじめ、開発協議申請書(別記第1号様式)に関係書類を添付のうえ町長に提出し協議するものとする。
3 事業者は、開発協議の内容を変更しようとするときは、当該内容について町長に協議を求めるものとする。ただし、町長がその変更が軽微であると認めたときは、書面による届けをもつて協議があつたものとみなす。
3 事業者は、開発協議の内容を変更しようとするときは、当該内容について前項までの規定に準じ町長に協議を求めるものとする。ただし、その変更が軽微であると認めたときは、書面による届出を持つて協議があつたものと見なす。
(関係者への周知)
第7条 事業者は、開発事業が周辺に影響を及ぼす恐れのある範囲内の地域住民、その他関係者に対し、あらかじめ事業計画及び工事施行方法等を十分周知し、必要なものについては同意書又は承諾書を開発協議申請書に添付するものとする。ただし同意又は承諾が得られない場合は、その理由を付した書面を添付するものとする。
(工事施行上の防災措置等)
第8条 事業者及び工事施行者は、防災措置(仮施設を含む。)を本工事に先立ち実施するとともに工事の施行にあたつては、開発区域及びその周辺の地域における交通を妨げ、排水路その他の排水施設、水路及び河川の排水若しくは利水に支障を及ぼし、又は土砂崩れ、土砂流出、出水、汚濁等の被害を及ぼすことのないように適切な措置を講じなければならない。
2 事業者及び工事施行者は、工事を廃止、又は中止しようとするときは、当該工事の廃止又は中止に伴う災害の防止、自然の回復その他必要な措置を講じなければならない。
(工事の着手)
第9条 事業者は、法令等の規定による許認可等若しくは第6条の規定に基づく承認を受けた後でなければ、工事に着手することができない。
2 事業者は工事着手前に着工届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(助言及び勧告)
第10条 町長は、開発事業の実施状況の把握に努め、必要があると認めるときは、事業者及び工事施行者に対し開発事業が適正に施行されるよう助言及び勧告することができる。
2 町長は、前項の措置を講ずるため、必要があると認めるときは、事業者及び工事施行者に対し報告若しくは資料の提出を求めるとともに、職員をして工事の施行状況の調査をすることができる。
3 前項の場合において、職員はその身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(工事完了の届け出及び確認)
第11条 事業者は、開発事業にかかる工事が完了したときは、すみやかに完了届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(被害の補償)
第12条 事業者は、開発事業の施行によつて、町若しくは第3者に損害を与えた場合、その補償の責を負うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めのないものは、岐阜県宅地開発指導要領、土地取引等における事前指導要綱及び土地開発事業の適正化に関する指導要綱を準用する。
2 この要綱を適用することが開発区域の立地条件等からして著しく不適当であると認められる場合には、町長は、この要綱の全部又は一部を適用しないで特別の措置を講ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成14年4月3日要綱第3号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月31日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日要綱第20号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月22日要綱第4号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月13日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日要綱第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月11日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第5条関係)
土地対策連絡会議構成員
区分 | 職名 |
議長 | 副町長又は参事 |
構成員 | 総務課長 |
住民課長 | |
ふるさと振興課長 | |
健康福祉課長 | |
建設課長 | |
水道環境課長 | |
支所長 |
別表2(第5条及び第6条関係)
開発協議の指導基準
1 事業計画は、県及び町の土地利用に関する構想又は計画に適合するものであること。
2 事業計画は、公共施設及び公益的施設の整備計画に適合するものであること。
3 事業計画は、開発区域及びその周辺の地域における自然環境の保全、公害及び災害防止並びに文化財の保護に支障のないものであること。
4 事業計画は、農林漁業、その他の地域産業との調和が保たれるとともに、地域住民の福祉向上に対する貢献度の高いものであること。
5 事業計画は、給水計画について、公的水道計画があるか、又は、事業者の適正な計画があること。
6 事業計画は、開発事業の施行に伴い必要となる公共施設又は公益的施設の設備について、町の財政に影響を及ぼさないよう事業者の経費負担について適切な配慮がなされていること。
7 事業計画は、事業者の資力、信用及び能力からみて、実現可能性の高いものであること。
8 設計指導基準に対する措置が適正に行われていること。
別表3(第5条及び第6条関係)
設計指導基準
開発事業の計画、設計にあたつては、岐阜県宅地開発指導要綱及び土地開発事業の適正化に関する指導要綱に定める指導基準を準用するとともに、下記事項の内容を踏まえて計画すること。
1 防災対策
(1) 山林火災防止に必要な施設、標識を設置するとともに、消火用器材器具を設け開発規模に適応した消火器材器具を常時備え付けるものとする。
2 排水対策
(1) 排水路は縦断勾配、流量等の状況により、できる限り流速を緩和できる施設をほどこし、集中的な降雨に対処しなければならないこと。
(2) 道路の横断排水は、地形の状況に合わせて設置し、自然の流水形態を損なわないものとすること。
3 自然保全対策
(1) 分譲別荘地開発については、建物建設以外の立木伐採は極力避け、桜、もみじ、つつじ等の植栽を図り、自然公園化に努めるものとすること。
(2) 上記自然公園化を図るため、分譲する1区画の面積は、300平方メートル以上を基準とすること。
(3) 建物外部の色彩は、周囲の自然と調和のとれたものとすること。
4 道路対策
(1) 開発内道路については、七宗町町道の構造の技術的基準を定める条例に規定する第3種の基準に準じた道路とし、幅員、4.0m以上の舗装道路を原則とする。
(2) 開発内道路で、町が公共施設と認める場合は完成後事業者の責において町へ移管しなければならない。
(3) 開発地域に通ずる道路として、町道、林道、農道を使用する場合は、開発行為に伴う町道等の規制に関する条例による諸手続きを行い、承認を受けなければならない。
(4) これら町道等の使用に当たつて道路を損傷したときは、開発業者において直ちに復旧修理しなければならない。
5 用水対策
(1) 開発行為によつて開発区域外の水道用水、農業用水の利水に支障が生じたと認められる場合は、開発業者の責任において水利を確保すること。
6 汚水及び廃棄物処理対策
(1) し尿処理及び雑排水の処理は合併浄化槽を原則とする。
7 別荘分譲の開発後の対策
(1) 事業者は、本町のすぐれた自然を町民の貴重な財産として保存し、これを適切に活用することにより、良好な生活環境を築く精神が町の伝統として特色をなしていることを充分に理解し、買受け者に対し次の事項を念書として条件づけること。
ア 建築面積は、緑の中の保養休養施設として敷地面積の20%以下にとどめること。
イ 建物外部の色彩は、周囲の自然と調和のとれたものとすること。
ウ し尿処理及び雑排水の処理は合併浄化槽を原則とする。
エ 敷地内の草木類は、できるだけ残存させ、その地域に植生する植物を積極的に植栽すること。
オ 別荘の権利を第3者に譲渡する場合に念書を引き継ぐものとすること。
(2) 事業者は、管理体制(保安管理を含む。)を整備し、公共用施設の維持管理を適正に行い、自然保護、環境保全対策等を積極的に推進するとともに、買受人に対し、買受け条件の履行を充分監視すること。
(3) 事業者は、分譲後の販売状況を定期的に報告すること。
七宗町土地開発指導要綱の運用について
第1 一般的事項
1 法令との関係
この要綱は、総合的な視野のもとで、種種の開発事業について、その適否を判断するための措置を講じようとするものであり、適切な行政指導を行うことにより、法令等の規則を補完し適切な措置を講じさせることを目的としているものである。したがつて法令等の規則によつて許認可等を要するものは、この要綱とは別にそれぞれの手続きを行う必要があるものである。
2 開発事業の協議
開発事業は、あらかじめ町長へ協議することによつてその適正化を図ることとしているのであるが、この協議は、その利用目的が土地利用に関する計画に適合しているかどうか、公共公益的施設の整備の予定及び周辺の自然環境保全上不適当でないかどうか、等の点から判断を下すものである。このため、災害の防止、自然環境、生活環境、公共公益的施設等について、施設の配置、構造項目、工程等設計の細部にわたつての検討を行うものである。なお、協議の検討に当たつては町長は、七宗町土地対策連絡会議等に諮り、町の機能の総力をあげてこれに当たるもので相互の連絡調整等に遺憾のないよう、その運用に格段の配慮を払うものとすること。
第2 個別的事項
1 用語の意義(第2条関係)
① 「開発事業」とは、土地の区画形質の変更に関する事業をいい、土地の利用目的の如何を問わないものであり、住宅用地、別荘用地(住宅用地のうち、事実上継続して居住することなく、かつ、生活の本拠となる主たる住居としない住宅であつて、社会通念上別荘と称せられる建物を建築するための用に供する用地をいう。)工場用地、砕石場、土砂採取場、ゴルフ場、その他のレジャー施設用地の造成等の事業をいうものである。
② 「一団の土地」とは、土地の利用目的、利用形態、物理的形状等からみて一体と認められる開発区域の土地をいうものであること。
したがつて、2以上の土地の区域が地続きでなく連坦していない場合であつても同一の企画のもとに一体の事業として行うものについては、これを一つの事業として把握し、要綱を適用するものである。
③ 1の土地開発事業に係る事業者が2以上である場合は、共同して要綱に基づく所要の手続きを行うものであること。
2 適用除外(第3条関係)
① 要綱第3条第2項第6号に規定する「町長が別に定めるものとは、農林産物若しくは水産物の生産又は集荷の用に供する目的で行う農地の集団化、農林用地の造成、土地改良及び養殖池の造成並びにこれらに類するもの(開発事業への土砂供給を除く。)で、次に掲げる団体等が行う事業とする。
ア 農地法(昭和27年法律第299号)第2条第4号に規定する自作農、小作農及び同条第7号に規定する農業生産法人
イ 農地法第3条第2項のただし書きに規定する農地保有合理化法人
ウ 農地法第4条第1項及び同法第5条第1項の規定による農地の一時転用するもの
エ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条に規定する農業協同組合又は連合会
オ 森林法(昭和26年法律第249号)第74条に規定する森林組合又は連合会
カ 水産業協同組合(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合、漁業生産組合又は漁業協同組合
キ 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条に規定する土地改良区
ク 国又は地方公共団体の補助又は融資事業により開発事業を施行するもの
3 開発協議(第5条及び第6条関係)
(1) 開発協議は、土地に関する権利を取得する前に行わなければならない。
この場合の「土地に関する権利の取得」とは、所有権の取得のほか、地上権貸借権、その他の権利の設定をいうものであること。
なお、自己の所有の土地において開発事業を行う場合にあつても、工事に着手する前に必ず協議を行うべきものである。
(2) 全体の開発事業を工事の時期により、第1期計画、第2期計画などと工期を分けて行うように計画している場合であつても全体の事業計画についての協議を行うものであること。
(3) 要綱第5条第3項及び第6条第3項に規定する軽微な変更とは、街区の境界又は道路、排水施設等の位置若しくは形状についての変更とする。
4 関係者の同意及び承諾(第7条関係)
(1) 同意及び承諾が必要な関係者は次の通りとする。
ア 土地等権利者
イ 開発区域の隣接所有者
ウ 農道及び林道を進入路として使用する場合は受益代表者(地元管理者)
エ 当該集落代表者
オ その他関係者
5 事務手続き
要綱に規定する書類の提出部数は、正副各1部とし、事業者は事業計画の内容を検討する資料に供するため書類の写しを指示する部数は別途提出するものとする。