○七宗町庁舎管理規則

平成14年12月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の使用規制、秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、もつて庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、七宗町役場本庁、神渕支所その他町の事務の用に供する建物及び建物以外の工作物で、町長の管理に属するものをいう。

2 この規則において「庁内」とは、庁舎及びその敷地をいう。

(管理責任者)

第3条 町長の委任を受けて庁内の使用の規制及び秩序を行わせるため別表第1に定める区分に従い管理責任者を置く。

(管理責任者の職務)

第4条 管理責任者は、次の事項を統括する。

(1) 庁内の秩序の保持

(2) 火災盗難等の予防

(3) 庁内外の清掃、整頓等

(4) 庁内外の設備の保全

(5) 庁内外の使用の規制

(防火責任者等)

第5条 庁舎内に防火責任者及び防火副責任者(以下「防火責任者等」という。)を置く。

2 防火責任者は、町長が職員のうちから命ずる。

3 防火責任者は、管理責任者の指示を受けて、火災予防に関する事項をつかさどる。

(退庁時の戸締まり等)

第6条 職員は退庁の際、その所属する関係の窓及び独立の部屋においてその出入口を完全に閉じなければならない。又空調、照明灯、OA機器類の電源を切らなければならない。

(庁舎出入口の開閉時刻)

第7条 庁舎出入口の開閉時刻は、別表第2「出入口の開閉時刻」のとおりとする。ただし、七宗町の休日を定める条例(平成元年条例第25号)に規定する休日(以下「休日」という。)は休日夜間窓口(庁舎西側通路)を除き、原則として開扉しないものとする。

2 支所にあつては、前項に準じるものとする。

3 管理者(支所にあつては、管理責任者)は、必要があると認めるときは、第1項の開閉時間を変更し、又は、休日に開閉することができる。

(鍵の保管)

第8条 庁舎出入口の鍵は、管理責任者が必要により直接管理するものを除いて、総務課長が保管する。

(火元責任者)

第9条 各室又は建物における火元責任者は、別表第1の区分によるものとする。ただし、支所にあつては支所長がこれにあたる。

(会議)

第10条 会議室を使用する場合、行事予定表による外は会議室使用申込書(別記第1号様式)により、総務課長の決裁を受けなければならない。

2 使用後の後片付け、清掃、戸締まり等は、使用申込者において確実に行うものとする。

(火器の使用制限)

第11条 庁内においては、管理責任者の承認を得ないで暖房機その他の火器を使用し、又はたき火をしてはならない。

(禁止行為)

第12条 庁内においては次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 銃砲刀剣類、爆発物等の危険物を持ち込むこと。

(2) 示威又はけん騒にわたる行為により住民に迷惑を及ぼし、又は事務に支障を生ずるような行為をすること。

(3) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、又は持ち出すこと。

(4) 寄附の強要、物品の押売等の行為をすること。

(5) 面会を強要すること。

(6) 通行を妨害すること。

(7) 喫煙設備のないところでの喫煙をすること。

(8) 汚物、紙屑等を散乱させ、又は投棄すること。

(9) 役場に用務のない者が長時間滞在すること。

2 管理責任者は、前項に該当する行為があると認めるときは、その行為をしたものに対し退去若しくは撤去を命ずるほか、必要な措置をとるものとする。

(許可行為)

第13条 庁内において、次の行為を行おうとするものは、七宗町庁舎等利用許可申請書兼許可書(別記第2号様式)により管理者の許可を得なければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(2) 文書、ポスターその他の貼紙又は、掲示板、立看板、を掲示すること。

(3) 長時間にわたる自動車等の駐車

2 管理者は、前項の許可を与える場合は、別記第2号様式による許可書を交付するものとし、その許可を得たものは、当該行為を行う場合は、常時これを携帯し、必要に応じ提示するものとする。

3 管理者は、前項の許可を与えるについて必要あるときは、条件を附することができる。

(庁舎内の禁煙)

第14条 庁舎内は禁煙とする。ただし、管理者の指定する喫煙所を除く。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、庁内の使用の規制及び秩序の維持に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条及び第9条関係)

区分

管理責任者

本庁舎及びその敷地

総務課長

本庁舎以外の庁舎及びその敷地

主管課長及び所属長

独立の倉庫、車庫その他の建物及びその敷地

主管課長及び所属長

別表第2(第7条関係)

場所

開門時刻

閉門時刻

庁舎正面玄関

午前8時

午後5時30分

庁舎東側通路(ふるさと振興課)

午前8時

午後5時30分

庁舎西側通路(炊事場)

午前7時

午後9時30分

庁舎2階西側通路

午前8時

午後5時30分

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七宗町庁舎管理規則

平成14年12月1日 規則第18号

(令和4年10月11日施行)