○七宗町出資法人等の保有する情報の公開に関する要綱
平成14年9月20日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七宗町情報公開条例(平成14年条例第7号。以下「条例」という。)第24条に基づき、出資法人等の保有する情報公開に必要な事項を定めるものとする。
(出資法人等の範囲)
第2条 条例第24条第1項に規定する町が出資する法人その他の団体であつて、町長が定めるものは町が資本金、その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資する法人とする。
2 同一の会計年度において、100万円以上の補助金を支出している補助団体とする。
(町長が提供を求める情報の範囲)
第3条 町長が提供を求める情報の範囲は、別表のとおりとする。
(提供の手続)
第4条 町長は、前条に規定する情報の公開請求があつた場合においては、当該情報を保有していない場合は、当該公開請求に係る出資法人に対して、速やかに提供を求めるものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、出資法人等の保有する情報の公開に必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
出資法人の区分 | 情報の種類 | |
町が出資する法人 | 1 公益法人 | 定款又は寄付行為、賃借対照表、役員名簿、財産目録、事業報告書、事業計画書、収支計算書、収支予算書、正味財産増減計算書 |
2 営利法人 | 定款、損益計算書、役員名簿、営業報告書、貸借対照表、利益の処分又は損失の処理に関する議案 | |
町が出資する法人以外の団体 | 町の補助金、交付金に係る対象事業に関する情報 |