○七宗町出資法人等の保有する情報の公開に関する要綱

平成14年9月20日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七宗町情報公開条例(平成14年条例第7号。以下「条例」という。)第24条に基づき、出資法人等の保有する情報公開に必要な事項を定めるものとする。

(出資法人等の範囲)

第2条 条例第24条第1項に規定する町が出資する法人その他の団体であつて、町長が定めるものは町が資本金、その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資する法人とする。

2 同一の会計年度において、100万円以上の補助金を支出している補助団体とする。

(町長が提供を求める情報の範囲)

第3条 町長が提供を求める情報の範囲は、別表のとおりとする。

(提供の手続)

第4条 町長は、前条に規定する情報の公開請求があつた場合においては、当該情報を保有していない場合は、当該公開請求に係る出資法人に対して、速やかに提供を求めるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、出資法人等の保有する情報の公開に必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

出資法人の区分

情報の種類

町が出資する法人

1 公益法人

定款又は寄付行為、賃借対照表、役員名簿、財産目録、事業報告書、事業計画書、収支計算書、収支予算書、正味財産増減計算書

2 営利法人

定款、損益計算書、役員名簿、営業報告書、貸借対照表、利益の処分又は損失の処理に関する議案

町が出資する法人以外の団体

町の補助金、交付金に係る対象事業に関する情報

七宗町出資法人等の保有する情報の公開に関する要綱

平成14年9月20日 要綱第5号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年9月20日 要綱第5号